国民年金の繰上げ受給・繰下げ受給

ページID1014512  更新日 2023年9月25日

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年金の繰上げ受給

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。
ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金額が減額され、その減額率は生涯変わりません。
なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。

年金の繰下げ受給

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳まで《注釈》の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。
繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は生涯変わりません。
なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。

  • 《注釈》昭和27年4月1日以前生まれの方または平成29年3月31日以前に老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取る権利が発生している方は、繰り下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

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国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
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