年金生活者支援給付金制度

ページID1003264  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

給付金を受け取るための手続き

給付金を受け取るためには、受給資格等の認定を受けるために日本年金機構へ「年金生活者支援給付金請求書」を提出する必要があります。

請求手続きの流れ
1 請求書に必要事項を記入してお近くの年金事務所に提出(郵送による提出も可)
2 請求書の提出から1・2か月後に、日本年金機構から審査結果の通知が到着
3 支給決定の通知が届いた場合、お支払い月の上旬に、日本年金機構から振込通知書が到着
4 通知書に記載の給付額が支給

なお、支給要件を満たす場合は、2年目以降の手続きは原則不要です。

給付金の支給対象となる方には、日本年金機構からお知らせが送られてきます。
原則、請求した月の翌月分からのお支払いになりますので、速やかな請求手続きをお願いします。

給付金の支給期間および支払期日

支給期間

年金生活者支援給付金請求書の受付日の属する月の翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで。
なお、支払いの遡及は行われません。

支払期日

給付金の支払いは、原則、偶数月の中旬に2か月分(前月および前々月)を、年金と同じ受取口座に年金とは別に支払われます。

給付金の種類と対象者

老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)

次の支給要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金の受給者である。
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
  • 前年の公的年金等の収入金額(障害年金、遺族年金等の非課税収入は含まない)とその他の所得額の合計が778,900円以下の場合、「老齢年金生活者支援給付金」が支給され、778,900円を超え878,900円以下の場合には、一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

障害年金生活者支援給付金

次の支給要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 障害基礎年金の受給者である。
  • 前年の所得額(障害年金等の非課税収入は含まない)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円《注釈》」以下である。
    《注釈》同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は「48万円」、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は「63万円」。

遺族年金生活者支援給付金

次の支給要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 遺族基礎年金の受給者である。
  • 前年の所得額(遺族年金等の非課税収入は含まない)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円《注釈》」以下である。
    《注釈》同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は「48万円」、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は「63万円」。

年金生活者支援給付金にかかるお問い合わせ先

『年金給付金専用ダイヤル』

電話番号:0570-05-4092(ナビダイヤル)

050から始まる電話でおかけになる場合:03-5539-2216

お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?