児童扶養手当

ページID1016688  更新日 2024年4月1日

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  • ※このページでは概要をお知らせしています。児童扶養手当は制度が複雑ですので必ず申請者ご本人(子どもの父または母、父母ともいない場合は、祖父母兄弟姉妹等の養育者になる方)に窓口にお越しいただいて事前確認を行い、制度の説明をしております。申請は、その後必要書類を用意していただいてからの手続きとなります。
  • 申請日の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があったとしても手当を受けることはできません(父子または母子家庭等となった原因(離婚など)が発生した日から遅れて申請すると遅れた分の月の手当は支給されません)。
  • 児童が刈谷市以外に住民票がある場合(学校の都合等)でも、父または母が監護していることが確認できれば、手当を受けることができます(父が受給者となる場合は、生計を同じくしていることも必要です)。ただし、児童福祉施設等に入所している場合は受けることができません。
  • 祖父母兄弟姉妹の養育者が申請する場合は、同居していないと手当を受けられません。
  • 日本国籍がない方でも、在留資格がある方は受給できる場合があります。

児童扶養手当制度の概要(国の制度です)

手当の受給資格

日本国内に住所を有し、18歳以下(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の児童、または20歳未満で一定の障害を有し、次のいずれかの状態にある児童を監護・養育している方。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が生死不明である児童
  4. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  6. 婚姻によらないで生まれた児童
  7. 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度、障害年金1級又はこれらと同程度の障害や症状を有する人)にある児童
  8. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

ただし、次のような場合は手当の支給は受けられません。

  • 児童が児童福祉施設(母子寮、通園施設は除く)などに入所しているとき

手当の月額

区分 全部支給 一部支給の方 左記以外の方
児童1人のとき 45,500円 所得により45,490円から10,740円 0円
2人目加算額 10,750円

所得により10,740円から5,380円

0円
3人目以降加算額(1人につき) 6,450円 所得により6,440円から3,230円 0円

※令和6年4月分からの支給額です

振込み時期(令和6年度)

奇数月の11日にお振込みします。(前月までの2か月分)
11日が土曜・日曜・祝日の場合は、その前の金融機関営業日となります。

  • 5月期(3月~4月分)5月10日
  • 7月期(5月~6月分)7月11日
  • 9月期(7月~8月分)9月11日
  • 11月期(9月~10月分)11月11日
  • 1月期(11月~12月分)1月10日
  • 3月期(1月~2月分)3月11日

支給期間

対象児童が18歳に達してから最初の3月分までを受けられます。なお、対象児童が一定の障害を有している場合、20歳に達する誕生日月分までを受けることができます。

※受給している方が父または母の場合は、手当の支給開始月から5年または離婚など支給要件に該当するに至った日から7年のどちらか早いほうが経過したときには、手当額の2分の1を支給停止されることもあります。(児童扶養手当法第13条の3)。

申請に必要なもの

申請に必要な書類は、請求者となり得る方に窓口に来ていただいて、事前確認を行った後にご説明します。戸籍などの書類は、申請日1ケ月以内のものが必要となります。

児童扶養手当所得制限限度額表(平成30年8月1日改定)

本人の場合

扶養親族等の数 全部支給所得制限額 一部支給所得制限額
0人 490,000円 1,920,000円
1人 870,000円 2,300,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円
所得税法に規定する扶養親族数により所得制限額に加算する金額
  • ※老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円を上記金額に加算します。
  • ※特定扶養親族1人につき15万円を上記金額に加算します。

孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の場合

扶養親族等の数 所得制限額
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
5人 4,260,000円
所得税法に規定する扶養親族数により所得制限額に加算する金額

※老人扶養親族(70歳以上)がいる場合、6万円を上記金額に加算します。ただし、当該老人扶養親族の他に扶養親族がないときは、当該老人扶養親族の数によります。

注意

  • ※上の表は、社会保険料一律8万円控除分を控除した後の額になっています。
  • ※扶養義務者は、同居の父母、祖父母、子、孫などの直系血族、兄弟姉妹を言います。
  • ※扶養親族の数は、税法上の扶養親族数です。
  • ※受給者が父または母である場合には、上記対象所得年中に受け取った養育費(父、母または児童が、その監護する児童の父または母から、その児童についての扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等)の80%を所得に含めます。
  • ※給与収入者の方は、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」と比較してください。比較する際は、下記表の額を控除(差し引いて)してください。
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除を受けた場合
当該控除額
障害者控除を受けた場合(扶養親族の場合も含む)
27万円
特別障害者控除を受けた場合(扶養親族の場合も含む)
40万円
勤労学生控除を受けた場合
27万円
ひとり親控除を受けた場合 注1
35万円

注1 受給者が父または母である場合は、ひとり親控除は控除できません。

現況届について

この手当を認定された方は、毎年8月に窓口にお越しいただいて現況届の提出をしていただきます。このご案内につきましては郵送いたしますので、必ず受給者ご本人様がお越しください。
一定期間の提出が確認できない場合、手当の振込みが出来なくなる場合がありますのでご注意ください。

各種届出義務について

受給資格を取得した後、届出が必要になる場合は主に次のとおりです。

  1. 受給資格が無くなった場合は「資格喪失届」を提出してください。
  2. 県外もしくは他市に転出する場合は、「転出届」を提出してください。
  3. 氏名や住所、振込金融機関・口座が変更になる場合は、「氏名・住所・支払金融機関変更届」を提出してください。
  4. 受給者、配偶者、扶養義務者が所得更正をした場合、所得の高い扶養義務者と同居となる場合等は、「支給停止関係届」を提出してください。
  5. 受給者または支給対象児童が公的年金等を受給できるようになった場合や年金等の受給額が変わった場合は、「公的年金等受給状況届」を提出してください。
  6. 支給対象児童に増減が生じた場合は、「手当額改定請求書」を提出してください。
  7. 受給者が死亡した場合は、「受給者死亡届」を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

新型コロナウイルス感染症対策本部(健康推進課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-8877 ファクス:0566-26-0505
新型コロナウイルス感染症対策本部(健康推進課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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