児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ

ページID1016605  更新日 2023年11月7日

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児童扶養手当法第13条の3の規定に基づく一部支給停止措置及び一部支給停止措置適用除外について

児童扶養手当は、父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母または父等に手当を支給する制度ですが、原則、手当の支給開始月の初日から起算して5年を経過すると、手当の2分の1を支給停止することになっています。
しかし、下記の1又は2により必要な書類を提出していただければ、支給停止の適用を受けることなく受給することができます。
※ただし、所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。

1 受給を受けている母が次のア~オのいずれかに該当する場合

  • ア 就業している
  • イ 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • ウ 身体上又は精神上の障害がある
  • エ 負傷又は疾病等により就業することが困難である
  • オ 受給を受けている母が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業することが困難である

2 1のア~オまでに該当しないが、担当窓口において相談し、そのうえで求職活動等を行った場合

以上の手続きを行わなかった方は、支給停止月に到達した翌月から手当の2分の1が支給停止となります。

(注1)「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは、下記の要件を指します。

  1. 支給開始月の初日から起算して5年
    ※ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合には、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。
    または
  2. 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年
    ※ただし、児童扶養手当法の一部改正(平成22年8月1日施行)により開始された父子手当では、平成22年8月1日において手当受給要件に該当している者については、平成22年8月1日から起算して7年となります。

のうちいずれか早い方を経過したとき

(注2)「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」に添付する関係書類とは、次のいずれかを指します。

1 あなたが就業している、又は、求職活動等の自立を図るための活動をしている場合は次のいずれかの書類

  • 雇用されている場合は、
    • 雇用証明書
    • 賃金支払明細書の写し
    • 健康保険証の写し等
  • 自営業に従事している場合は、自営業従事申告書等
  • 求職活動等を行っている場合は、
    • 求職活動等申告書及び申告内容に関する証明書
    • 雇用保険法に規定する求職者給付(傷病手当を除く)を受給している場合は、受給資格者証の写し等
  • 公共職業訓練を受けている場合は、職業安定所による受講指示書の写し等
  • 職業能力の開発及び向上のため専修学校その他養成機関に在学している場合は、在学証明書等

2 あなたが身体上又は精神上の障害を有している場合は次のいずれかの書類

  • 身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
  • 療育手帳(A)の写し
  • 精神障害者手帳1級、2級のいずれかの写し
  • 児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態(様式第五号の三 裏面(参考)を参照)に関する医師の診断書及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真

3 あなたが負傷・疾病等により就業することが困難な場合は次のいずれかの書類

  • 特定疾患医療受給者証の写し
  • 特定疾病療養受療証の写し
  • 相当期間、負傷・疾病により療養等が必要であることを証する医師の診断書
    • ※診断書は、かかりつけ医に作成してもらって下さい。
    • ※かかりつけ医がいない場合は、市町村の窓口にご相談の上、必要に応じ、保健所等の公的な相談窓口に相談して下さい。
  • その他、負傷・疾病等により就業が困難であることを明らかにできる書類

4 あなたが監護する児童又はあなたの親族が障害、負傷・疾病、要介護状態等にあることにより、あなたがこれらの方の介護を行う必要があり、就労が困難である場合は、児童や親族が障害、負傷・疾病、要介護状態等にあることを確認できる次のいずれかの書類に加えて、あなたが介護を行わなければならない事情を明らかにできる書類(民生委員の証明など)

  • 身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
  • 療育手帳(A)の写し
  • 精神障害者手帳1級、2級のいずれかの写し
  • 児童扶養手当法施行令別表1に定める障害状態に関する医師の診断書及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真
  • 特定疾患医療受給者証の写し
  • 特定疾病療養受療証の写し
  • 相当期間、負傷・疾病により療養等が必要であることを証する医師の診断書
    • ※診断書は、かかりつけ医に作成してもらって下さい。
    • ※かかりつけ医がいない場合は、市町村の窓口にご相談の上、必要に応じ、保健所等の公的な相談窓口に相談して下さい。
  • 親族が要介護状態にあることを明らかにできる書類
  • 児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護状態等に類する状態にあることにより介護が必要であることを明らかにできる書類

児童扶養手当法施行令別表第1

1.次に掲げる視覚障害

 イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

 ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和が

 それぞれ80度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

 ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数

 が40点以下のもの

2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3.平衡機能に著しい障害を有するもの

4.そしゃくの機能を欠くもの

5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの

9.一上肢の全ての指を欠くもの

10.一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

11.両下肢の全ての指を欠くもの

12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの

13.一下肢を足関節以上で欠くもの

14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が

 前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は

 日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号

 と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

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子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
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