児童扶養手当と公的年金給付等の併給制限の見直し

ページID1016604  更新日 2023年11月7日

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令和3年3月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

これまで、障害基礎年金を受給している方は、年金額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月以降、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方はこれまでと変更ありませんので、公的年金の額が児童扶養手当額を下回る場合のみ、その差額分を受給できます。

支給制限に関する所得の算定が変わります

児童扶養手当は、所得による支給制限があります。令和3年3月分の手当以降、障害基礎年金を受給している受給資格者は、所得に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

手当を受給するためには

  • 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請は不要です。
  • それ以外の方は、子育て推進課への申請が必要です。年金受給額が確認できるもの(年金決定通知書、年金振込通知書など)をご用意のうえ、子育て推進課へご相談ください。
  • 通常、手当は申請の翌月分からの支給開始となりますが、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

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