市議会の権限

ページID1001598  更新日 2021年3月23日

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刈谷市をよりよいまちとするために、市議会に認められている主な権利は次のとおりです。

議決権(刈谷市の意思を決定する権利)

議会が行う主な議決 1.条例(ルール)の制定・改廃 2.お金の使い方の決定(予算の議決) 3.お金が正しく使われたかの審査(決算の認定) 4.重要な契約の締結(1憶5千万円以上の工事など) 5.財産の取得・処分(5千万円以上の不動産の取得など)

市議会には、市長などからみなさんの暮らしに関係するさまざまな計画案(議案)が提出されます。
市議会は、議案が市民のために、正しい内容となっているのかどうかを話し合い、賛成または反対の意思を示します。
この賛成・反対の意思表示のことを議決権といい、市議会が賛成の意思を示さなければ市長は計画を実行に移せません。

賛成の意思表示のこと・・・可決
反対の意思表示のこと・・・否決

請願(せいがん)受理権(市民の希望を受け取り話し合う権利)

イラスト:請願

生活をよりよくするための希望を議員をとおして、市議会に文書で提出することを請願(せいがん)といいます。
市議会は提出された請願(せいがん)を受け取り、内容を話し合う権利が認められています。
このことを請願(せいがん)受理権といいます。

意見書提出権(国や県に意見を文書で提出できる権利)

フロー図:議会から国や県へ意見書を提出

市議会には、国や県などに意見を文書で提出する権利が認められています。
このことを意見書提出権といいます。

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