選挙人名簿

ページID1005166  更新日 2024年3月1日

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選挙人名簿とは、選挙の公正をはかるために作られる名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておくものです。
選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。

選挙人名簿の登録資格

  • 満18歳以上の日本国民で、その者に係る住民票が作成された日(他の市町村からの転入者の場合、転入の届出をした日)から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記載されていること。
  • 欠格者(公民権が停止されている人等)でないこと。

選挙人名簿の登録時期

  • 定時登録:毎年3月、6月、9月、12月の各月の1日を基準日として、同日に登録します。
  • 選挙時登録:選挙のつど基準日及び登録日を定めて登録します。登録は選挙期日の告示(公示)日の前日に行われるのが通例となっています。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に当てはまったときは、その人は名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消されます。
  2. 転出したときはすぐに抹消されず、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消されます。
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消されます。

選挙人名簿の登録者数

令和6年3月1日現在の選挙人名簿登録者数
投票区名

刈谷西部

850

598

1,448

刈谷中部

1,373

1,302

2,675

刈谷東部

1,130

1,082

2,212

東陽

1,473

1,357

2,830

1,409

1,309

2,718

小高原

1,162

1,191

2,353

元刈谷第一

1,075

1,152

2,227

元刈谷第二

2,115

2,041

4,156

元刈谷第三

1,244

1,163

2,407

1,631

1,573

3,204

高津波

2,053

1,761

3,814

小山第一

1,708

1,482

3,190

小山第二

1,688

1,571

3,259

池田東新

945

706

1,651

恩田

2,189

1,955

4,144

重原

859

904

1,763

一色

1,240

1,158

2,398

築地

3,343

2,836

6,179

一ツ木第一

2,208

2,025

4,233

一ツ木第二

1,373

1,208

2,581

泉田

2,382

2,168

4,550

今川

2,119

1,973

4,092

今岡

810

802

1,612

一里山

691

601

1,292

東境第一

1,208

1,068

2,276

東境第二

2,323

1,687

4,010

西境

761

764

1,525

井ケ谷

2,479

2,114

4,593

小垣江第一

2,251

2,187

4,438

小垣江第二

2,391

2,160

4,551

上沢渡

879

928

1,807

半城土第一

1,733

1,688

3,421

半城土第二

1,378

1,224

2,602

高須

1,579

1,603

3,182

野田第一

1,834

1,795

3,629

野田第二

2,391

2,170

4,561

東刈谷第一

2,214

1,916

4,130

東刈谷第二

1,895

1,699

3,594

東刈谷第三

2,286

1,770

4,056

 

64,672

58,691

123,363

選挙人名簿の閲覧

閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを確保するよう、その抄本を閲覧できるよう定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

※各閲覧理由ごとに提出書類が異なります。様式はダウンロードしてご利用ください。

1.選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合

申出人
選挙人
閲覧者
閲覧の申出をした選挙人
閲覧の申出に必要な書類
閲覧申出書
【様式1】選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認用)

2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合

申出人:公職の候補者等
申出人
公職の候補者等
閲覧者
閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定する者
閲覧の申出に必要な書類
  • 閲覧申出書
    【様式2】選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  • 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
  • 閲覧者が当該申出者の指定する者である場合はその旨を証明する書面
    【様式3】候補者閲覧事項取扱者に関する申出書
申出人:政党その他の政治団体
申出人
政党その他の政治団体
閲覧者
閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体が指定する者
閲覧の申出に必要な書類
  • 閲覧申出書
    【様式2】選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  • 政治団体設立届出書の写し
  • 政治活動の実績を示す資料
  • 閲覧者が当該申出者の指定する者である場合はその旨を証明する書面
    【様式4】承認法人に関する申出書

3.公益性が高いと認められる調査研究のうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
(調査研究…統計調査、世論調査、学術研究など)

申出人:個人
申出人
個人
閲覧者
申出人又は申出人が指定する者
閲覧の申出に必要な書類
  • 閲覧申出書
    【様式5】選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
  • 調査研究の概要・実施体制を示す資料
  • 閲覧者が当該申出者の指定する者である場合はその旨を証明する書面
    【様式6】個人閲覧事項取扱者に関する申出書
申出人:法人
申出人
法人
閲覧者
申出をした法人の役職員又は構成員で、当該法人が指定する者
閲覧の申出に必要な書類
  • 閲覧申出書
    【様式5】選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
  • 調査研究の概要・実施体制を示す資料

閲覧の方法

  • 閲覧にあたり、事前に「閲覧の申出に必要な書類」をご提出ください。選挙管理委員会にて内容を審査いたします。審査の結果、閲覧可能であれば、閲覧日時を調整させていただきます。
  • 閲覧のできる期間は、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までを除く、執務時間内(平日午前8時30分から午後5時15分まで)となります。
  • 閲覧場所については、当日選挙管理委員会において指定いたします。
  • 閲覧時には、閲覧者の身分証明書(国又は地方公共団体が交付した書類で、閲覧者の写真が貼り付けてあるもの。運転免許証等。)を提示していただきます。
  • 閲覧者がその内容を他に書き写す方法は、筆記に限ります。コピー、スキャナー、カメラ等を利用した複写はできません。

閲覧の制限

次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。

  • 営利目的(広告、宣伝、販路拡張、市場調査、知り得た情報の売却等)その他法律の規定に逸脱した不当な目的に利用されるおそれがあると認められるとき
  • 閲覧の目的を明らかにしないとき
  • 閲覧場所の確保が困難なとき
  • 複数の者が一時に閲覧の申請をし、抄本の使用が競合するとき
  • 選挙管理委員会の事務に支障があるとき
  • 選挙管理委員会の指示に従わないとき

イラスト:選挙人名簿

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このページに関するお問い合わせ

総務文書課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1005 ファクス:0566-23-1105
総務文書課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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