市たばこ税
市たばこ税とは、たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
たばこの価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際にはたばこを購入する消費者の方に税金を負担していただいています。
納税義務者
- たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
- 特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)
- 卸売販売業者
税額の算出方法
市たばこ税額=売渡し等をした製造たばこの本数×税率
市たばこ税の税率
紙巻たばこ
紙巻たばこの税率は、たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から3段階に分けて税率が引き上げられます。
税率(千本当たり)
- 平成30年9月30日まで:5,262円
- 平成30年10月1日から令和2年9月30日まで:5,692円
- 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで:6,122円
- 令和3年10月1日から:6,552円
旧3級品紙巻たばこ(わかば、エコー、ゴールデンバット、しんせい、ウルマ、バイオレットの6銘柄)
旧3級品紙巻たばこの税率は、たばこ税関係法令の改正により、平成28年4月1日から特例税率(1,000本につき2,495円)が廃止され、4段階に分けて税率が引き上げられました。令和元年10月からは紙巻たばこと同じ税率が適用されています。
たばこ税の手持品課税
紙巻たばこの税率が引き上げられることに伴い、平成30年、令和2年及び令和3年の各年10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫等で紙巻たばこを販売のために所持している場合は、その所持する紙巻たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
加熱式たばこの紙巻たばこ換算方法
加熱式たばこについて、紙巻たばこ何本分に相当するかを1.から3.の方法で換算し、換算した本数に乗じる割合を下表のとおり段階的に適用し、その合計本数を紙巻たばこ本数とします。
紙巻たばこ本数への換算方法
- 加熱式たばこ重量(巻紙、フィルター等を含む。)1gにつき、紙巻たばこ1本に換算
- 加熱式たばこの葉たばこ・溶液の重量0.4gにつき、紙巻たばこ0.5本に換算
- 加熱式たばこ小売定価を紙巻たばこ1本当たりの平均価格で除した数を、紙巻たばこ0.5本に換算
換算した本数に乗じる割合
期間 | 乗じる割合(1) | 乗じる割合(2) | 乗じる割合(3) |
---|---|---|---|
平成30年10月1日から令和元年9月30日まで | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
令和元年10月1日から令和2年9月30日まで | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
令和3年10月1日から令和4年9月30日まで | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
令和4年10月1日から | - | 1.0 | 1.0 |
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