ふるさと納税に関する住民税等の控除

ページID1003196  更新日 2023年12月6日

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控除の内容について

ふるさと納税をした場合、確定申告を行うことによって、所得税及び住民税の負担が軽減されます。
※所得税の確定申告を行わない人は、ワンストップ特例制度(次の項目参照)を申請いただくか、住民税の申告を行っていただく必要があります。

これらの申告を行った場合、所得やふるさと納税の額などに応じて、次のとおり控除されます。

  1. ふるさと納税を行った年の所得税から所得控除
  2. ふるさと納税を行った翌年度の住民税から税額控除

ふるさと納税は、2,000円を超える部分について、「1.」と「2.」をあわせて一定の限度額(おおむね住民税所得割額の2割)まで全額控除されます。

控除額の試算について

次のリンクから「市県民税試算システム」を活用することで、ご自身の控除限度額を試算することができます。

その他、控除の限度額等に関することは、総務省ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」をご参照いただくか、税務課市民税係へお問い合わせください。

〒448-8501 刈谷市役所 税務課市民税係
電話:0566-62-1205 ファクス:0566-62-1203
メール: zeimu@city.kariya.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

企画政策課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-95-0003 ファクス:0566-23-1105
企画政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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