第三者(法人等)による戸籍、住民票等の請求

ページID1002913  更新日 2024年4月3日

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1.第三者請求とは

以下の場合に限り、法人等の第三者が個人の戸籍、住民票等を請求することができます。

  1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある場合
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  3. 上記以外で戸籍または住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

これらに該当する具体的な請求事由を記載し、請求事由の根拠となる書類を添付してください。
※申請理由によっては交付できないことがあります。

なお、本人から委任状で委任されている場合は第三者ではなく代理人となります。 自動車販売業者が売買契約者の自動車登録のために住民票を取得する場合も代理人となりますので、住民票交付申請書に売買契約者から自動車販売業者への委任状を添付して申請してください。

2.申請できるもの

  • 個人の住民票の写し(本籍・続柄省略)
  • 除票(平成26年6月19日以前に除かれた除票は交付できません)
  • 戸籍証明書
  • 不在住・不在籍証明(指定された住所及び本籍がないことの証明)

※不在住・不在籍証明は、各市民センター内の出張所、休日・夜間受付では取扱いをしておりません。

3.請求に必要なもの

法人が申請する場合

(1)交付申請書(第三者請求用)

事業所の所在地、法人名、代表者肩書及び代表者氏名を記載するとともに代表者印または会社印を押印してください

具体的な請求理由を記載してください

(2)請求事由についての疎明資料

契約等の内容がわかる資料や、申請者と対象者の関係が分かり、戸籍または住民票を必要とする理由が分かるもの(例:契約書の写し、債務残高証明書等)

(3)窓口に来たかたの本人確認書類(例:個人番号カード、運転免許証等)

(4)法人の代表者が作成した社員証または委任状

名刺は確認書類にはなりません

(5)-(1)【住民票請求の場合】法人の所在地を確認できる書類(写し可)(例:法人登記事項証明書、法人のホームページで所在地が確認できるページのプリント等)

(5)-(2)【戸籍請求の場合】法人の資格確認できる法人登記事項証明書

原本で発行日より3か月以内のもの

原本の還付を求める場合、「原本の写しに相違なし」と記載し署名(または記名押印)した写しを原本を併せて提出

(6)手数料

個人が申請する場合

(1)交付申請書

具体的な請求理由を記載してください

(2)請求事由についての疎明資料

契約等の内容がわかる資料や、申請者と対象者の関係が分かり、戸籍または住民票を必要とする理由が分かるもの(例:契約書の写し、債務残高証明書等)

【相続の場合】請求者との相続関係を証明する書類(例:遺言書(公正証書)等)※戸籍で相続関係が確認できる場合は不要です

請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類(例:訴訟・裁判関係であれば事件番号等)

(3)窓口に来たかたの本人確認書類(例:個人番号カード、運転免許証等)

(4)手数料

4.申請場所

市役所市民課(1階)、富士松支所、北部市民センター、東刈谷市民センター、小垣江市民センター(施設案内は以下のページをご覧ください。)

月曜日~金曜日(祝日・年末年始は除く) 8時30分~17時15分

休日・夜間受付(市役所1階東側)

休日・夜間にも戸籍、住民票等の取得ができます。
※休日・夜間受付の案内は以下のページをご覧ください。

5.注意事項

請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることがあります。

詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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