消防団員準中型自動車免許取得費補助制度
準中型自動車免許取得費の補助を行います
準中型自動車免許とは
道路交通法の一部改正に伴い、平成29年3月12日から準中型免許制度が施行され、同日以降に普通免許を取得した者は運転できる車両総重量は3.5トン未満となりました。そのため、消防団員の準中型自動車免許取得にかかる費用を補助します。
補助対象者や内容
対象者
次のいずれにも該当する消防団員
- 車両総重量が3.5トン以上の車両を運転する資格を有しない団員
- 所属する分団の分団長が推薦する団員
- 刈谷市消防団に2年以上在籍している団員
- 免許を取得した後、刈谷市消防団に3年以上在職し、活動することを誓約する団員
- 道路交通法第99条第1項の規定により指定された指定自動車教習所を卒業し、免許を取得する団員
補助金額
- 補助の対象は、免許を取得するために通う教習所において卒業までに要する費用
※教習所が定める規定時限等を超えた経費、宿泊費、食糧費等は、補助対象経費としない - 補助金額は補助対象経費の5分の4
※1,000円未満の端数があるときは切り捨てる - 補助金額の上限は15万円
補助金申請の流れについて
教習所入所前に申請書等の必要書類を危機管理課へ提出してください
必要書類及び補助金申請の流れはこちらをご覧ください。
提出書類様式
このページに関するお問い合わせ
危機管理課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1190 ファクス:0566-27-9652
危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。