災害見舞金
災害弔慰金など
自然災害で、次のいずれかにより死亡または負傷した場合、災害弔慰金・災害障害見舞金が支給されます。
- 市内で住居が5世帯以上滅失した災害
- 住居が5世帯以上滅失した市町村が県内に3つ以上ある災害
- 災害救助法が適用された市町村が県内に1つ以上ある災害
- 災害救助法が適用された市町村を含む都道府県が2つ以上ある災害
災害弔慰金
- 生計を主として維持していた人(世帯主)が死亡したとき…500万円
- 家族の人が死亡したとき…250万円
災害障害見舞金
身体または精神に重度の障害が残ったとき、見舞金が支給されます。
- 生計を主として維持している人(世帯主)が負傷または疾病により障害を負ったとき…250万円
- 家族の人が負傷または疾病により障害を負ったとき…125万円
災害援護資金の貸付
災害救助法が適用された市町村が県内に1つ以上ある災害により負傷又は住居・家財に被害を受けた世帯に、被害の種類・程度に応じて150万円~350万円を貸付けします(所得制限があります)。
災害見舞金
災害弔慰金の支給や災害救助法による援助を受けた場合を除いて、刈谷市、日本赤十字社愛知県支部刈谷市地区、刈谷市社会福祉協議会では、災害により被害を受けた世帯に対し、見舞金を支給します。
対象となる被害
建物…全焼・全壊・半焼・半壊・床上浸水以上の被害
人…死亡・1週間以上の入院
被災者生活再建支援金
自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者の生活再建を支援するため、被災者生活再建支援法の対象世帯と同じ被害を受けたにもかかわらず、法による支援の対象とならない被災者に対して支援金が支給されます。
基礎支援金
住宅の被害程度(全壊・半壊解体等)に応じて、最大100万円が支給されます。
加算支援金
住宅の再建方法(建設・購入等)に応じて、最大200万円が支給されます。
※申請にあたり必要となる書類が異なりますので、詳細についてはご相談ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1038 ファクス:0566-24-2466
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