先端設備等導入計画

ページID1006276  更新日 2021年6月16日

印刷大きな文字で印刷

1 申請書類について

刈谷市の導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入をしようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備導入に関する計画を作成し、以下の書類を刈谷市へ提出し、計画の認定を受けてください。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)
  2. 認定経営革新等支援機関の事前確認書
  3. 先端設備等の移転意向調査書
  4. 決算報告書(直近1事業年度分)
  5. 法人事業概況説明書(直近1事業年度分)の写し又は確定申告書(前年分)の写し(個人に限る)
  6. 申請日の3ヶ月以内に発行された法人に係る登記事項証明書(法人に限る)
  7. 市税の完納証明書
  8. 「先端施設備等の導入による労働生産性向上の目標」の計算式(記載例を参照)
  9. 「リース料の見積書」及び「固定資産税軽減計算書」の写し(対象設備がリースの場合のみ必要)
  10. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼付して下さい。)
  11. その他市長が必要と認めるもの

2 提出場所

商工業振興課

※先端設備等導入計画の提出をご検討されている場合、書類の提出前にご相談ください。

3 受付開始日

平成30年7月1日

※本計画の根拠法令である生産性向上特別措置法が廃止され、関係規定が中小企業等経営強化法へ移管されました。移管に伴い、令和3年6月16日以降の申請については、申請様式が変更となりました。申請様式は、下記「申請書等様式のダウンロード」、「変更申請書等様式のダウンロード」よりご利用ください。

4 固定資産税の特例について

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。

(ア)特例措置

固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減
※2021年3月末までの適用期限は2023年3月末まで2年間延長されました。

(イ)対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

(ウ)対象設備

生産性向上に資する指標が「旧モデル比で年平均1%以上向上」(労働生産性が年平均3%以上向上)する下記の投資設備

減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)
  • 構築物(120万円以上/14年以内)
  • 事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

※構築物及び事業用家屋に関する要件や申請については下記Q&Aもご参照ください。

(エ)計画期間

計画認定から3年間~5年間

(オ)提出書類

「1 申請書類について」の1から9に加え以下の書類が必要です。

  1. 工業会等からの証明書(生産性向上要件を満たす設備であることの証明書)の写し
  2. 建築確認済証
  3. 建物の見取り図、既に認定を受けた先端設備等導入計画
  4. 先端設備の購入契約書
  5. 先端設備等に係る誓約書(様式第二十三)
    16-2.先端設備等に係る誓約書(様式第二十四)
  • ※12の書類を認定申請の際にご準備できない場合はご相談下さい。
  • ※13から15は事業用家屋の申請に限ります。
  • ※16は認定申請後に12を提出する場合に必要になります。
  • ※16-2は認定申請後に13から15を提出する場合に必要になります。

(カ)その他要件

  • 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供されるもの
  • 中古資産でないもの

リース資産の場合、特例を受けるための条件がございます。詳しくは中小企業庁ホームページをご確認いただくか、商工業振興課へご連絡ください。

先端設備等導入計画の申請書等様式のダウンロード

工業会等からの証明書(生産性向上要件を満たす設備であることの証明書)については、対象となる設備を生産した機器メーカー等に発行依頼をしてください。

先端設備等導入計画の詳細等について

先端設備等導入計画の書類作成や内容の詳細等については中小企業庁ホームページをご参照ください。

先端設備等導入計画の変更について

認定を受けた先端設備等導入計画を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受けなければなりません。
以下の書類を刈谷市へ提出し、計画の変更認定を受けてください。

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第二十五)
  2. 事業の実施状況を記載した書類(自由様式)
  3. 先端設備等導入計画(変更後)
    (認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
  4. 認定経営革新等支援機関の事前確認書(変更後の計画)
  5. 旧先端設備等導入計画の写し(朱書きにて、「変更前の計画です」とご記載ください。)
  6. 「リース料の見積書」及び「固定資産税軽減計算書」の写し(対象設備がリースの場合のみ必要)
  7. 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼付して下さい。)
  8. その他市長が必要と認めるもの

固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合は1から6に加え以下の書類が必要です。

  1. 工業会等からの証明書(生産性向上要件を満たす設備であることの証明書)の写し
  2. 建築確認済証
  3. 建物の見取り図、既に認定を受けた先端設備等導入計画
  4. 先端設備の購入契約書
  5. 変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第二十六)(9の追加提出を行う場合)
    13-2.変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第二十七)(10から12の追加提出を行う場合)

先端設備等導入計画の変更申請書等様式のダウンロード

※先端設備等導入計画の変更をご検討されている場合、書類の提出前にご相談ください。

中小企業等経営強化法に基づく刈谷市の導入促進計画について

中小企業等経営強化法に基づく刈谷市の導入促進計画については上記ページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

商工業振興課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652
商工業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?