H28.5.19【工事】「建設業法施行令の一部を改正する政令」に係る入札について
更新日:2016年5月19日
建設業法施行令の一部を改正する政令(平成28年6月1日施行)により、監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額、工事現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金の額等が下記のとおり引き上げられます。
そのため、6月1日以降の開札案件の入札参加資格審査に関しましては、改正後の内容で審査しますので、配置予定技術者の申請には、留意して下さい。
記
〇監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限
建築一式工事:4,500万円 → 6,000万円
建築一式工事以外の建設工事:3,000万円 → 4,000万円
〇主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金の額
建築一式工事:5,000万円 → 7,000万円
建築一式工事以外の建設工事:2,500万円 → 3,500万円
