農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業について

ページID1010023  更新日 2022年3月22日

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農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業について

利用権設定等促進事業とは、農地を貸し借りする場合に、市が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定する制度です。

貸付期間が終了すれば、貸し付けた農地は自動的に地主に返還されます。また更新することで継続して貸借することもできます。

受付時期及び権利開始日

受付は随時行っています。

毎月5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに提出した場合、不備がなければ月末までに権利設定を完了し、翌月の1日から貸付期間が開始されます。

申請様式

※以下の場合は、事前に農政課(農業委員会事務局)にご相談ください。

  1. 相続税・贈与税の納税猶予の特例適用を受けている農地を貸し付ける場合
  2. 農業者年金を受給するために経営移譲をした農地を貸し付ける場合
  3. 農地が共有名義や相続未登記の場合
  4. 法人が借り受ける場合

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1015 ファクス:0566-27-9652
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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