新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長
令和3年4月16日(金曜日)から、新型コロナウイルス感染症の影響による法人の申告・納付期限個別延長の申請方法が変わります。
申告・納付期限の延長の手続
電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合
法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
書面で申告書を提出される場合
申告書の左上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
※変更後 従前の記入に加え、電子申告・書面共通で「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の添付が必須となります。
延長した場合の申告・納付期限
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日となります。つきましては、申告書を作成・提出することが可能となった時点で申告・納付を行ってください。
この場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。
申告・納付ができないやむを得ない理由
やむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
- 体調不良により外出を控えている方がいること
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
- 感染拡大防止のため企業の推奨により在宅勤務している方がいること
- 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、上記の申請書を作成・提出することで個別に申告・納付期限の延長が認められます。詳しくは、所轄の税務署へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
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