新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税等の減免について
更新日:2020年8月31日
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税を令和3年度課税の1年分に限り、減少幅に応じ減免を行います。
対象者・減免割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年同期間と比べて30~50%未満減少している者 2分の1、50%以上減少している者 全額
申告方法
令和3年1月4日(月曜)から2月1日(月曜)までに、税務課窓口に次の書類を提出してください。
※感染症予防のため、可能な限り郵送または地方税ポータルシステムeLTAXでの電子申告にご協力くだ
さい。
(郵送先)〒448-8501
愛知県刈谷市東陽町1丁目1番地
刈谷市役所 税務課 家屋係 宛
【全ての事業者からの提出が必要な書類】
1. 認定経営革新等支援機関の確認印が押された申告書(原本)
※両面印刷のうえ、使用してください。
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など
※償却資産については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
2. 収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
3. 特例対象家屋の事業用割合を示す書類
青色申告決算書・収支内訳書など事業用割合が確認できる書類の写しなど
【場合によって提出が必要となる書類】
4. 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
※電子申告の場合は認定経営革新等支援機関の確認印が押された申告書も添付ファイルとして送信して
ください。
※詳しくは、こちらのページをご覧ください。(中小企業庁HP)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
税務課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1205(税制係・市民税係)0566-62-1008(土地係・家屋係) FAX:0566-62-1203
