自動車臨時運行許可
更新日:2016年9月30日
1 臨時運行許可とは
自動車を道路で運行させるには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可制度は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など道路上を運行できない自動車について、道路運送車両法などの規定により、行政庁が特例的に運行を許可する制度です。
2 対象自動車・対象となる運行目的
(1)対象となる自動車・・・排気量250cc以下のバイクなど車検対象とならないもの以外の自動車が対象です。
(2)対象となる運行目的・・・陸運支局などに検査・登録に行くため、自動車を運行する場合や整備工場へ車両の整備・修理を行う場合など。
3 申請・許可・返却のながれ
申請に必要な書類(下記を参照)を市民課へ提出してください。
↓
臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出します。
↓
許可期間終了後5日以内(土曜・日曜日、祝日は除く)に臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を市民課へお返しください。
4 注意事項
(1)臨時運行の開始日は、原則として申請日からです。
ただし、以下の場合は前日や直前の開庁日に申請ができます。
・運行開始日の早朝時間帯(市役所開庁時間前)の利用
・運行開始日が市役所閉庁日(土曜、日曜、祝日)の利用
(2)許可できる日数は、臨時運行に必要な最小限の日数で、5日以内です。
(3)臨時運行は、許可を受けた車両、運行の目的、期間及び経路に限定され、許可範囲外での運行はできません。
(4)申請前に自動車損害賠償責任保険証明書の保険期間が臨時運行期間を含んでいるか確認してください。運行期間が含まれていない場合は許可できませんので、あらかじめ更新手続きをしてください。
※保険期間の最終日は許可できません。
5 申請に必要なもの
(1)自動車臨時運行許可申請書(PDF:134KB)
記入例(個人申請用)(PDF:167KB)
記入例(法人申請用)(PDF:166KB)
(2)自動車の同一性を確認できる書類(自動車検査証、抹消登録証明書、など)の原本(コピー不可)
(3)自動車損害賠償責任保険証の原本(コピー不可)
(4)印鑑(申請者が法人の場合は代表者印)
(5)運転免許証(申請者が個人の場合のみ必要)
(6)手数料(750円)
6 申請場所及び申請受付日時
(1)申請場所 市民課3番窓口
(2)申請受付日 平日(土曜・日曜、休日・祝日及び12月29日から1月3日を除く日)のみ
(3)申請受付時間 上記の日の午前8時30分~午後5時15分
ダウンロード
自動車臨時運行許可申請書記入例(個人用)(PDF:167KB)
自動車臨時運行許可申請書記入例(法人用)(PDF:166KB)
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