【申込期限令和5年9月末まで!】マイナポイント第2弾について
マイナポイントとは
マイナポイント第2弾の申込期限がさらに延長されました。(更新日 2023年3月31日)
【延長前】令和4年 5月末 → 【延長後】令和5年9月末
※決済事業者によって期限が異なる場合があります。詳細は総務省「マイナポイント事業」(外部リンク)にて確認してください。
※令和5年2月末までにマイナンバーカードの申請をした方に限ります。
マイナポイント第2弾の対象となるカードの申請期限が延長されました。(更新日 2022年12月28日)
【延長前】令和4年 9月末 → 【延長後】令和4年12月末→ 【再延長後】令和5年2月末
※ポイントの申込期限、ポイント取得に係るチャージ・お買い物の延長後の期限は現在未定です。最新の情報は、総務省「マイナポイント事業」(外部リンク)にて確認してください。
※決済事業者によって期限が異なる場合があります。詳細は総務省「マイナポイント事業」(外部リンク)にて確認してください。
※カード申請から交付までに2カ月ほど期間を要します。期限間際は混雑するおそれが高いため、早めのカード申請・取得をお願いします。
マイナポイントとは、マイナンバーカードの普及を促進するとともに、消費喚起や生活の質の向上につなげるため、マイナンバーカードを活用して、幅広いサービスの商品の購入などに利用できるポイントを付与する仕組みです。
具体的には、(1)マイナンバーカード新規取得者に最大5,000円相当のポイント、(2)健康保険証としての利用申込を行った者に7,500円相当のポイント、(3)公金受取口座の登録を行った者に7,500円相当のポイントを付与します。
内容 |
付与ポイント |
ポイント開始時期 |
終了時期 |
---|---|---|---|
(1)マイナンバーカード新規取得 |
最大5,000円相当 |
令和4年1月1日 |
令和5年9月末 ※マイナンバーカードの 取得申請を令和5年2月末 までにした方に限ります。 |
(2)健康保険証としての利用申込 |
7,500円相当 |
令和4年6月30日 |
|
(3)公金受取口座の登録 |
7,500円相当 |
令和4年6月30日 |
- マイナポイントに関する最新情報は下記マイナポイント事業ホームページをご覧ください。
(1)マイナンバーカード新規取得者に最大5,000円相当(※1)のポイント
マイナンバーカードを取得し、マイナポイントの申込みをした人を対象に、選択した民間キャッシュレス決済サービス(QRコード決済や電子マネー:◯◯ペイ等)を利用して前払い(チャージ)または買い物すると、買い物に使えるポイント(=マイナポイント)を国が付与する仕組みです。(令和2年9月から令和3年12月まで実施していたマイナポイント事業と同じです。)
※1 選択したキャッシュレス決済サービスでのチャージやお買い物をされた方に、キャッシュレス決済サービス利用額の25%を付与(2万円利用で最大5,000円相当のポイント付与)
※2 令和3年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円分のチャージやお買い物を行ってない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は、令和4年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイント付与を受けることができます。
マイナポイントを利用するまでの流れ
- マイナンバーカードの取得
- マイナポイントの申込(キャッシュレス決済サービスの選択/健康保険証の利用申込/公金受取口座の登録)
- マイナポイントの付与(条件達成後自動的に付与)
1 マイナンバーカードの取得
郵送またはパソコン・スマートフォンでマイナンバーカードの交付申請を行い、マイナンバーカードを取得する必要があります。
マイナンバーカードの交付申請から取得するまで通常で約2か月かかります。
なお、マイナポイントの申込開始に伴い、交付申請から取得まで通常よりも時間を要することが見込まれますので、お早めに申請してください。
2 マイナポイントの申込み(キャッシュレス決済サービスの選択/健康保険証の利用申込/公金受取口座の登録)
キャッシュレス決済サービスの選択
マイナポイント付与の対象となるキャッシュレス決済サービス(QRコード決済や電子マネー:◯◯ペイ等)を1つ選択します。
申込手続きの詳細につきましては、以下のサイトをご参照ください。
マイナポイント付与の対象となるキャッシュレス決済サービス事業者につきましては、以下のサイトをご参照ください。
なお、決済サービスによっては、マイナポイント申込み前に別途、ご自身で各対象決済サービスが求める事前の登録手続きをすることが必要となることがあります。
健康保険証の利用申込
健康保険証の利用申込については以下のリンクをご覧ください。
- 厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用について」(外部リンク)
- 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)
- マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部リンク)
公金受取口座の登録
公金受取口座登録の最新情報は下記デジタル庁ホームページをご覧ください。
3 マイナポイントの付与(条件達成後自動的に付与)
(1)マイナンバーカード新規取得者に最大5,000円相当のポイント
選択した決済サービスで令和5年9月末までに合計20,000円までのチャージまたはお買い物をすると、利用金額の25%分のポイント(最大5,000円)が付与されます。
(2)健康保険証としての利用申込を行った者に7,500円相当のポイント
登録情報反映後、自動的に付与
(3)公金受取口座の登録を行った者に7,500円相当のポイント
登録情報反映後、自動的に付与
マイナンバーカード新規取得に係るマイナポイントの予約・申込の支援
マイナポイントの予約・申込の支援窓口を設置しています。
パソコンやスマートフォンをお持ちでない方は、下記の持ち物をご持参の上、お越しください。
※キャッシュレス決済サービスによっては、マイナポイント申込前に別途、ご自身で各対象決済サービスが求める事前の登録手続きをすることが必要となることもあります。ご来庁前に必ずご確認ください。
また、キャッシュレス決済サービスによっては、市民課窓口では支援できないことがありますので、ご了承ください。
市民課窓口にお越しいただく際の持ち物
- マイナンバーカード
- 数字4桁のパスワード(利用者証明用電子証明書暗証番号)
※パスワードは、マイナンバーカードの申請時または受取時にご自身で設定した数字4桁です。 - キャッシュレス決済サービスID・セキュリティコード
※キャッシュレス決済サービスによっては、マイナポイントの申込みに当たって事前登録が必要な場合があります。
申請場所
市役所市民課(1階)
平日8時30分から17時(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)
※来庁時には、窓口の混雑緩和にご協力をお願いします。
- 混雑する曜日:月曜日、金曜日
- 混雑する時間帯:10時から12時及び14時前後
その他詳細は以下のリンクをご覧ください。
制度に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
平日9時30分から20時00分、土曜日・日曜日・祝日9時30分から17時30分
※ダイヤル後、5番を選択してください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1009 ファクス:0566-62-1202
市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。