市街化調整区域の建築制限

ページID1003829  更新日 2021年4月5日

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市街化調整区域とは

昭和43年に公布された「都市計画法」という法律により、都市を優先的に整備を進めていく「市街化区域」とそれを抑制していく「市街化調整区域」に区分けすることとなりました。
これにより、上下水道、道路、電気、ガス等の公共公益的施設の整備を効率的に進めていくことで都市整備を推進していこうというものです。

刈谷市の市街化調整区域

刈谷市においては、昭和45年にいわゆる「線引き」として、調整区域が指定され、現在でも市域の約半分が市街化調整区域となっています。
本ページ末尾の関連情報に、都市計画課リンクから「用途地域などの都市計画情報」のページに「都市計画図」があります。現在指定されている地域・地区や存在している公園・広場をはじめ、計画されている道路の名称や計画位置などが描かれています。
この都市計画図のうち着色されていない範囲が「市街化調整区域」であり、自然環境や農地などを保全するために、原則として建築物の建築は制限されます。

市街化調整区域での建築制限

市街化調整区域においては、原則として、新たな土地に建築物を新築すること、既存の建物用途を変更することなどが制限されており、次に掲げる行為に関しては、許可の要件が整い市街化調整区域に建築することがやむ得ないと判断される場合に許可等が認められます。
(ただし、昭和45年以前から建築された建物を用途変更なく建替える場合は、許可を得ることなく建築できることがありますので、一度建築課へ問合せください。)

市街化調整区域に建築が認められる建築物

  • 既存集落の住民の日常生活に必要な店舗等
  • 農林水産物の処理等のための施設
  • 既存工場と密接な関連を有する事業場
  • 農家の二三男等の分家住宅
  • 土地収用対象事業により移転するもの
  • 既存集落内のやむを得ない自己用住宅 など

それぞれ、立地基準、計画基準など許可のための要件がありますので、建築物の建築を必要とする理由などを明確にしてご相談ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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