交付金の概要

ページID1004077  更新日 2023年3月29日

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本市では地域コミュニティの絆づくり及び活性化を目指し、自治会等が地域の課題を「自分ごと」として捉え、自らで解決し、住民のために地域を元気にする取り組みを応援する『元気な地域応援交付金(通称:げんき交付金)』を交付しています。
本交付金は23地区に対して一律に交付するものではなく、提案型の交付金制度です。各地区の実情に応じて有効にご活用ください。

交付金の概要

1.申請に必要な3つの条件

交付金事業の申請にあたっては、次の3つの条件を満たしてください。

  • 条件1:事業を決めるときは、住民会議を開催し地域内でよく話し合って決めましょう。
  • 条件2:事業計画案について、事前に市民協働課と協議しましょう。
  • 条件3:事業計画案について、地域住民へ説明し合意を得ましょう。

2.対象者

交付金の対象者は、自治会又は実行委員会です。
なお、実行委員会とは住民会議で話し合った結果、実施する事業の担い手として自治会が適当と認めた集合体をいいます。

3.事業期間

  • 令和5年度下期実施事業
  • 令和5年10月1日から令和6年3月31日までに実施する事業

4.対象となる事業

次の10分野に該当する事業が対象となります。

  1. 地域の安心・安全(防災・防犯・交通安全など)に関する事業
    地域の安心・安全マップづくり、交通安全教室など
  2. 地域福祉(高齢者・子育て・生活支援など)に関する事業
    高齢者サロン等の居場所づくり、子育て世代が交流できる場づくりなど
  3. 地域の歴史・文化・芸術またはスポーツを通して地域交流の推進を図る事業
    地域の史跡紹介や伝統文化の継承活動など
  4. 地域の子どもが元気になる事業
    納涼夏まつり、水生生物調査、子ども会活性化事業など
  5. 地域の特性を生かした農業・商工業・観光振興に関する事業
    農業体験・郷土料理教室、ご当地グルメ祭りなど
  6. 地域の環境保全・地域美化に関する事業
    花いっぱい運動、ごみ分別マスター講座、町内クリーン大作戦など
  7. あいさつ運動や多世代・多分野・多文化交流を深める事業
    世界・昔の遊び体験、外国人サロン等の居場所づくり、多言語情報提供など
  8. 地域の情報発信、共有に関する事業
    自治会ホームページ作成、自治会加入促進チラシの作成、自治会活動紹介パンフレットの作成など
  9. 男女共同参画に関する事業
    男性向け育児相談会の開催、起業女性によるマルシェの開催など
  10. その他快適で住みやすい地域社会を構築するためのものであり、市長が必要と認める事業

5.対象とならない事業

  1. 政治、宗教又は営利を目的とした事業
  2. 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業
  3. 既に実施している事業で事業内容の変更が伴わない事業
  4. 交付金の交付を受ける年度において、市の他の補助金(自治会等の運営に係るものを除く。)の交付を受けている事業
  5. その他市長が適当でないと認める事業

6.対象となる経費

次の経費が対象となります。

報償費
講師、専門的役割を担う人への謝礼等
旅費
交通費、宿泊費等
需用費
消耗品費、印刷製本費等
役務費
通信運搬費、保険料、翻訳料等
委託料

専門的知識や技術等を要する業務を外部に委託する経費
※10万円を超える場合は、見積書を添付すること。

使用料及び賃借料
会場使用料、機械器具の借上料等
備品購入費

購入価格がおおむね3万円を超え、耐用年数が2年以上のものの購入費(事業に不可欠とされるものに限る。)
※備品は、リースまたはレンタルにより調達することを原則とする。購入する場合は、使用頻度や維持管理費、保管場所などを考慮し、リースやレンタルと比較した上で決めること。また、購入後の管理方法や貸出し方法などのルールを定めること。

その他の経費
その他市長が必要と認める経費

※次の経費は対象になりません。

  1. 政治、宗教又は営利を目的とした事業
  2. 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業
  3. 既に実施している事業で事業内容の変更が伴わない事業
  4. 交付金の交付を受ける年度において、市の他の補助金(自治会等の運営に係るものを除く。)の交付を受けている事業
  5. その他市長が適当でないと認める事業

7.交付率等

  1. 交付率:対象経費の10分の10です。
  2. 上限額:1地区あたり、50万円が上限です。ただし、1,000円未満は切捨てとなります。
  3. 総額:予算の範囲内とします。
  4. 制限:同一事業への交付は、3回までとします。

8.申請方法

(1)申請書類

  • 交付金交付申請書
  • 事業計画書
  • 収支予算書※10万円を超える委託料がある場合は見積書を添付してください。
  • 実施主体の構成が分かる名簿(様式は任意)
  • 交付金申請チェックシート

(2)提出方法

市民協働課まで直接ご持参ください。直接、担当職員がお話を伺った上で受理させていただきます。事前に来庁日時をご連絡いただけると助かります。ご協力ください。

  • 提出の際は、書類はクリップ止めとし、ホチキス止めはしないでください。
  • お話を伺っていく中で、書類に不備等が見つかる場合も考えられます。十分なゆとりを持ってご提出ください。
  • ご提出いただいた書類は、個人情報を除いて、原則情報公開の対象となります。また、実施主体の名称や事業内容等は刈谷市ホームページ等で公開することがあります。あらかじめ、ご了解いただいた上で申請してください。

(3)申請期間

  • 令和5年度下期実施事業
    令和5年6月1日(木曜)~7月14日(金曜)

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、土曜日・日曜日、祝日は除きます。

9.審査方法

提出書類を確認後、令和5年8月下旬に開催を予定している審査会にて審査を行います。
なお、審査会においてヒアリング等を実施する場合がございます。また、交付にあたり条件を付す場合がありますのでご了承ください。

10.交付金の交付

交付金は、事業完了後に実績報告書、交付金請求書をご提出いただき、内容を審査した後に指定口座に入金いたします。
なお、必要がある場合には、交付対象団体の請求に基づき、交付決定額の10分の8に相当する額の範囲内で交付金を前払いすることもできます。その際は、市民協働課までご相談ください。

11.実績報告

事業が終了してから30日以内または年度末のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。

  1. 実績報告書
  2. 収支決算書
  3. 領収書等の写し
  4. 事業の実施状況がわかる写真(データもあわせて)
  5. ふりかえりシート
  6. その他、活動の内容を把握するため、参考となる資料

※詳細は、下記の募集要項をご覧ください。各様式は、下記よりダウンロードしてご利用ください。

12. 過去の審査会結果

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このページに関するお問い合わせ

市民協働課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-95-0002 ファクス:0566-27-9652
市民協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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