保育料の算定時に未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例について
更新日:2019年10月1日
離婚や死別などによりひとり親となった方に適用されている税制上の「寡婦控除」の制度が、婚姻を経ていない未婚のひとり親の方の保育料や給食費免除の判断基準となる市町村民税所得割額の算定について、みなし適用されます。
該当する方は保育料・給食費が減額・免除される場合がありますので、入所手続きの際に提出していただく「認定申請書」の「家庭状況」欄に記入してください。
※入所後に申請されたい場合は、子ども課までご相談ください。申請の翌月からの適用となります。
この特例についてご不明な点がある場合は、子ども課までお問い合わせください。
