令和7年4月から子ども医療費の助成範囲を高校生世代まで拡大します
令和2年4月診療分から高校生世代の『入院』に係る医療費《注釈》を支給対象としていますが、令和7年4月診療分から『通院』に係る医療費についても支給対象となります。
《注釈》医療費の保険診療分の自己負担額が対象のため、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代、文書料等は、助成の対象となりません。
助成範囲
対象者
刈谷市に住所を有し、健康保険(職場の健康保険や国民健康保険など)に加入している生活保護を受けていない人で、出生の日から、18歳に達した日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの子ども。所得制限はありません。また、就学の有無は問いません。
ただし、小学生以上(6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子ども)で、心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費または精神障害者医療費(全疾病受給者証の対象に限る)の助成対象となる場合は、そちらの助成が優先になります。
申請について
平成19年4月2日から平成22年4月1日生まれの子ども(新高校生世代)は申請が必要です
新高校生世代の子どもには、令和7年2月に交付申請書を送付します。
申請書に必要事項を記入の上、該当する子どもの健康保険情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書またはマイナンバーカードのいずれか1点)の写しを添付し、返信用封筒に入れ、期日までに返送してください。
申請に基づき審査し、令和7年3月に「子ども医療費受給者証」を発送します。
なお、期日を過ぎても申請手続きはできます。該当する子どもの健康保険情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書またはマイナンバーカードのいずれか1点)をお持ちの上、国保年金課で手続きをしてください。
平成22年4月2日以降生まれの子どもは申請は不要です
平成22年4月2日以降生まれの子どもには、有効期間を延長した新しい「子ども医療費受給者証」を令和7年3月に発送します。お手元に届きましたら、現在お持ちの受給者証は破棄し、新しい受給者証を使用してください。
医療費の適正化にご協力ください
医療費助成制度は、医療機関や市民のみなさまのご理解とご協力によって支えられています。制度の安定運営のため、医療機関の適正な受診等をお願いします。
- 休日や夜間の診療は控えましょう
休日や夜間の受診は医療費が高く設定されています。緊急時以外は平日の時間内に受診することを心がけましょう。 - 「こども医療でんわ相談#8000」を利用しましょう
全国同一の短縮番号#8000をプッシュすることにより、小児科医師や看護師から子どもの症状に応じた適切な対処の方法などのアドバイスを受けられます。休日や夜間に、子どもの症状にどのように対処したら良いか判断に困ったときには利用しましょう。 - ジェネリック医薬品を選びましょう
ジェネリック医薬品は新薬と同じ効果があり、新薬よりも価格が安いお薬です。ジェネリック医薬品が製造されているものは積極的に処方してもらいましょう。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
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