新型コロナワクチンの有効期限の延長について
厚生労働省の事務連絡により、以下のとおりワクチンの有効期限が延長されています。
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ファイザー社ワクチン(12歳以上用、1価_起源株)の有効期限について (PDF 444.5KB)
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ファイザー社ワクチン(12歳以上用、2価_起源株・オミクロン株)の有効期限について (PDF 390.3KB)
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ファイザー社ワクチン(5~11歳用、1価_起源株)の有効期限について (PDF 362.4KB)
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ファイザー社ワクチン(5~11歳用、2価_起源株・オミクロン株)の有効期限について (PDF 364.6KB)
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ファイザー社ワクチン(6か月~4歳用)の有効期限について (PDF 339.0KB)
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武田社ワクチン(ノババックス)の有効期限について (PDF 311.7KB)
有効期間の取扱いについて
ワクチンの有効期間は、一定期間ワクチンを保存した場合に品質が保たれるかについて、当該ワクチンを製造・販売する企業において集められたデータに基づき、薬事上の手続きを経て、設定されます。このため、一度有効期間を設定した後であっても、当該企業において、引き続き、より長くワクチンを保存した場合に品質が保たれることについてデータが集められれば、そのデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されることがあります。
これらの薬事上の手続きを経て、令和5年6月30日時点で、ファイザー社ワクチンの有効期間は全ての製品において24か月、武田社ワクチン(ノババックス)の有効期間は12か月となっております。
現在、流通・使用しているバイアルの中には、延長前の有効期間を前提とした有効期限が印字されたものがありますが、印字されている有効期限に関わらず、 ファイザー社ワクチンについては全て24か月を有効期間として、武田社ワクチン(ノババックス)については12か月を有効期間として取り扱って差しつかえありません。
関連情報
- 【厚生労働省】新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて(外部リンク)
- 新型コロナワクチンQ&A「接種済証に貼られたファイザー社のワクチン及びモデルナ社のワクチンのシールで、ワクチンの『最終有効年月日』が接種日より前の日付になっていますが問題ないですか。」(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
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〒448-0858
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