新型コロナワクチンの有効期限の延長について
厚生労働省の事務連絡により、以下のとおりワクチンの有効期限が延長されています。
-
ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(12歳以上用、1価_起源株)の有効期 (PDF 569.6KB)
-
ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(12歳以上用、2価_起源株・オミクロン株)の有効期限 (PDF 85.3KB)
-
ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(5~11歳用) (PDF 544.1KB)
-
ロットNo.別 ファイザー社ワクチン(6か月~4歳用)の有効期限 (PDF 78.1KB)
-
ロットNo.別 モデルナ社ワクチンの有効期限 (PDF 525.7KB)
有効期間の取扱いについて
ワクチンの有効期間は、一定期間ワクチンを保存した場合に品質が保たれるかについて、当該ワクチンを製造・販売する企業において集められたデータに基づき、薬事上の手続きを経て、設定されます。このため、一度有効期間を設定した後であっても、当該企業において、引き続き、より長くワクチンを保存した場合に品質が保たれることについてデータが集められれば、そのデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されることがあります。
これらの薬事上の手続きを経て、令和4年12月16日現在、ファイザー社ワクチン(12歳以上用、1価:起源株)の有効期間は15か月、ファイザー社ワクチン(12歳以上用、2価:起源株/オミクロン株)・ファイザー社ワクチン(5~11歳用)・ファイザー社ワクチン(6か月~4歳用)の有効期間は18か月及びモデルナ社ワクチンの有効期間は9か月となりました。
一方で、延長前の有効期間等を前提とした有効期限(最終有効年月日)が印字されているバイアルも、現在、流通し、使用されているところです。
新型コロナワクチンは、貴重なワクチンであり、これを無駄にせず、有効に活用する観点から、このようなバイアルについては、延長後の有効期間を前提として取り扱って差しつかえないこととしています。
関連情報
- 【厚生労働省】新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて(外部リンク)
- 新型コロナワクチンQ&A「接種済証に貼られたファイザー社のワクチン及びモデルナ社のワクチンのシールで、ワクチンの『最終有効年月日』が接種日より前の日付になっていますが問題ないですか。」(外部リンク)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健センター(健康推進課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-8877 ファクス:0566-26-0505
保健センター(健康推進課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。