住所地以外での新型コロナワクチン接種について
住民票がある場所(住所地)以外での接種が可能な方
以下のやむを得ない事情がある場合、住民票所在地以外での接種が可能です。事前に申請が必要な場合と、不要な場合があります。
事前申請が必要な方
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に入居している方
事前申請が不要な方
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった方
- 勾留又は留置されている方、受刑者
- 国又は都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している方に限る)
- 職域接種を受ける場合
- 船員が寄港地等で接種を受ける場合
- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である方
ドメスティック・バイオレンス等で住民票所在地外に居住している方は、現在居住している市町村へ接種券発行の依頼をお願いします。
申請方法
刈谷市に住民登録がある方
接種を行う医療機関等が所在する市町村へ事前に申請をしてください。申請方法は、該当の市町村へお問い合わせください。
※申請先は刈谷市ではありません。
※愛知県等が設置する大規模接種会場を利用する場合は申請不要です。
刈谷市以外に住民登録がある方
刈谷市で実施する集団接種は刈谷市民以外はご利用いただけません。刈谷市内医療機関での接種をお願いします。
以下いずれかの方法で、事前に申請をお願いします。
ウェブ申請
厚労省ウェブサイト(コロナワクチンナビ)より申請し、接種会場で届け出画面の提示をお願いします。5回目の申請につきましては、11月中旬よりウェブ申請が可能になります。
※刈谷市への別途連絡は不要です。
住所地外接種届の提出
以下のとおり郵送または直接、刈谷市保健センターへ提出をお願いします。提出書類の確認後、届出済証をお渡し(郵送)しますので、接種会場で提出をお願いします。
郵送で提出する場合
以下の書類を刈谷市保健センターまで送付してください。
- 住所地外接種届
- 接種券の写し
- 返信用封筒(84円切手を貼付)
窓口へ提出する場合
以下の書類を刈谷市保健センターの窓口へ提出してください。
- 住所地外接種届
- 接種券の写し
このページに関するお問い合わせ
保健センター(子育て支援課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-8877 ファクス:0566-26-0505
保健センター(子育て支援課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。