後期高齢者医療制度(新型コロナウイルス感染症関連)

ページID1003206  更新日 2023年3月17日

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新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免

後期高齢者医療保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等の世帯に属する方について、保険料を減免します。

対象者や減免する保険料などの詳細は、愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免」をご確認ください。

申請方法

減免の対象となる場合は、減免理由ごとの添付書類をお持ちのうえ、国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免申請書の提出期限
 令和4年度分は令和5年5月31日
減免理由ごとの添付書類
減免理由 添付書類
主たる生計維持者が死亡した場合 医師による死亡診断書
主たる生計維持者が重篤《注釈1》な傷病を負った場合 医師による診断書や診療明細書等
主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合 令和3年(1月から12月)の収入と令和4年の収入を比較して、収入の減少が分かる書類(確定申告書、給与明細書、帳簿類等)《注釈2》
  • 《注釈1》「重篤」とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。
  • 《注釈2》収入減少の理由が事業等の廃止や失業の場合は、収入の減少が分かる書類に加え、事業の廃止届、離職証明書等が必要です。

後期高齢者医療制度 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金

後期高齢者医療制度の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染したことによる療養のため、事業主から給与等の全部または一部を受けられなくなった方に、傷病手当金を支給します。

対象者や支給額などの詳細は、愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金とは」をご確認ください。

申請方法

傷病手当金の対象となる場合は、次の書類を揃えて国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。

  • 傷病手当金支給申請書(1)(被保険者記入用)
  • 傷病手当金支給申請書(2)(被保険者記入用):医療機関を受診していない場合は事業主の証明が必要。
  • 傷病手当金支給申請書(3)(事業主記入用):事業主の証明が必要。
  • 傷病手当金支給申請書(4)(医療機関記入用):保健所発行の療養証明書(療養期間を確認できるもの)がある場合や、医療機関を受診していない場合は提出不要。
  • 申請者の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、診察券などの書類は2点。>

臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取扱いとして、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給申請に際しての取扱いを次のとおりとします。
申請書の内容を確認のうえ、必要に応じて本人または事業主等への聞き取りを行い、愛知県後期高齢者医療広域連合において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給することとします。

  1. 「傷病手当金支給申請書(4)(医療機関記入用)」の添付は原則不要とします。(新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて取り扱いが変更されることがあります。)
  2. 被保険者が療養のため労務に服さなかった旨は、「傷病手当金支給申請書(2)(被保険者記入用)」の事業主記入欄で事業主に証明していただくことで、医療機関等の証明に代えます。

「後期高齢者医療傷病手当金支給申請書」のダウンロード

原則として、申請書(1)から(4)の4枚すべてが必要です。

新型コロナウイルス感染者の療養期間の考え方

令和4年9月7日に厚生労働省の定める療養期間に変更がありました。同日時点で患者であった方においても新たな療養期間の基準が適用されます。

詳しくは、愛知県ホームページ「新型コロナウイルス感染者の療養期間」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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