こんなときには、国民年金の届出をしましょう
更新日:2016年3月1日
<第3号から第1号被保険者へ>
- 配偶者が会社を定年退職したとき
- 雇用保険の失業給付を受け始めたとき
- 収入が増えたとき
- 離婚したとき、など
<第2号から第1号被保険者へ>
- 会社をやめたとき、など
<第2号から第3号被保険者へ>
- 会社をやめて、すぐに第2号被保険者の被扶養配偶者になったとき、など
<第1号から第2号被保険者へ>
- 自営業をやめて会社に就職したとき
- 大学を卒業して、公務員等の共済組合加入者になったとき、など
<第1号から第3号被保険者へ>
- 自営業者等が結婚し、会社員に扶養されるようになったとき
- 雇用保険の失業給付が終了し、第2号被保険者の被扶養配偶者になったとき、など
<第3号から第2号被保険者へ>
- 被扶養配偶者が厚生年金に加入したとき、など
※届出先や手続きに必要なものは、各人によって異なります
※「厚生年金」、「第3号被保険者」、「保険料の納付」等に関することは、年金事務所へお問い合わせください。
〔問い合わせ先〕
刈谷年金事務所 国民年金課 0566-21-2110
関連情報
日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます)
お問い合わせ
国保年金課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1011(国民年金係) 0566-62-1206(国民健康保険係) 0566-62-1207(医療係) FAX:0566-24-2466
