国民健康保険税の概要と算定方法
更新日:2021年1月4日
国民健康保険税の税率等【令和2年度】
国民健康保険税は、地方税法に基づき、次の3つの税額で構成されています。
- 基礎課税額(医療分)
- 後期高齢者支援金等課税額
- 介護納付金課税額<40歳以上65歳未満の人のみ>
それぞれの課税額は、所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額から算定することになっており、愛知県が示した標準保険税率を参考に、各市町村が保険税率(額)を決定します。
所得割額 | [総所得金額等-基礎控除額33万円]×5.3% |
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均等割額 | 1人あたり26,000円×被保険者数 |
平等割額 | 1世帯あたり20,000円 |
- 課税限度額:61万円(令和3年度から63万円)
所得割額 | [総所得金額等-基礎控除額33万円]×1.7% |
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均等割額 | 1人あたり4,000円×被保険者数 |
平等割額 | 1世帯あたり4,000円 |
- 課税限度額:19万円
所得割額 | [総所得金額等-基礎控除額33万円]×1.8% |
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均等割額 | 1人あたり10,800円×被保険者数(介護保険被保険者の数) |
平等割額 | 1世帯あたり3,600円 |
- 課税限度額:16万円(令和3年度から17万円)
介護納付金課税額については、被保険者が7月から翌年3月までの間に40歳に到達した場合、40歳に到達した時点で税額を変更し、40歳に到達した月の翌月に税額変更の通知をします。また、年度途中に65歳に到達する場合は、あらかじめ65歳になる前月までの介護納付金分保険税額を計算して年税額を算出していますので、税額変更の通知はされません。
「総所得金額等」とは
国民健康保険税の所得割額の算定に用いる「総所得金額等」とは、原則として住民税の総所得金額等が用いられますが、住民税と取扱いが異なる点がありますのでご注意ください。
対象となる主な所得は次のとおりです。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得(営業、農業など)
- 給与所得
- 雑所得(公的年金所得など。ただし遺族年金や障害年金などの非課税所得は含まれません。)
- 一時所得(2分の1に相当する金額)
- 総合課税の長期譲渡所得(2分の1に相当する金額)
- 総合課税の短期譲渡所得
- 分離課税の土地建物等に係る譲渡所得(特別控除適用後の金額)
- 分離課税の上場株式等に係る配当所得
- 分離課税の株式等に係る譲渡所得
- 分離課税の先物取引に係る雑所得等
- 山林所得
※退職所得は、一時金として受け取る場合は総所得金額等には含みませんが、年金の形で受け取る場合は雑所得に含まれます。
控除の考え方
- 控除が認められるもの
純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除
- 控除が認められないもの
雑損控除(繰越控除を含む)、医療費控除、寄付金控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生・障害者控除、配偶者(特別)控除、扶養控除
「配当所得」と「株式の譲渡所得」の取扱い
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。確定申告をしない場合、これらの所得は、国民健康保険税の算定対象となる所得には含まれません。
しかし、所得税や市・県民税の譲渡割等の還付を受けるために株式等の譲渡所得等を確定申告した場合は、その申告内容が国民健康保険税に影響します。所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択された場合は、市・県民税の申告内容をもとに国保税を計算します。
詳しくは「株式等の譲渡所得等の国民健康保険税への影響」をご覧ください。
国民健康保険税の納め方
保険税は被保険者の年齢によって納め方が異なります。
40歳未満の人
医療保険分と後期高齢者支援金分をあわせて、国保の保険税として納めます。
- 国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分
40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)
医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分をあわせて、国保の保険税として納めます。
- 国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分
65歳以上75歳未満の人(介護保険の第1号被保険者)
医療保険分と後期高齢者支援金分をあわせて、国保の保険税として納めます。介護保険料は別に納めます。
- 国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分
- 介護保険料
世帯主が国保に加入しており、国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税は、原則として世帯主の年金から天引き(特別徴収)されます。ただし、年金が年額18万円未満の場合、介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は、納付書払いまたは口座振替にて納めます(普通徴収)。
なお、年金天引きの人でも、申請により口座振替への変更は可能です。
保険税の納税義務者は世帯主です。
国民健康保険税は、世帯ごとに、世帯主に対して課税されます。
世帯主が職場の健康保険などに加入していて、国保の被保険者ではない場合でも、世帯の中で国保に加入している人がいれば、納税通知書は世帯主あてに送られます。
年度途中で国保に加入したとき・やめたとき
国民健康保険税は4月から翌年3月の年度単位で算出するため、年度途中で国保に加入したときややめたときは、月割で保険税を計算します。
加入したときは加入月から計算し、やめたときはやめた月の前月までの保険税を再計算します。なお、計算の基準となる月は、届出した月ではなく、国民健康保険の資格を取得または喪失した月です。
- 年度途中で加入したときの保険税=年間保険税×加入した月から3月までの月数÷12
- 年度途中でやめたときの保険税=年間保険税×4月からやめた月の前月までの月数÷12
国民健康保険税の軽減措置について
国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、低所得世帯の保険税負担の軽減を図るため、その所得が一定の基準以下の世帯に対する軽減措置があります。
また、後期高齢者医療制度への移行に伴い、国民健康保険税の税額に急激な変動が生じないよう、いくつかの軽減措置を設けています。
詳しくは「国民健康保険税の軽減措置」をご覧ください。
国民健康保険税の試算について
下記の保険税試算ソフト(エクセル)を使用することによって、国民健康保険に加入した場合の令和2年度国民健康保険税の税額の試算が出来ます。ご活用ください。
※あくまでも試算ですので、実際の課税額とは異なる場合があります。
お問い合わせ
国保年金課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1011(国民年金係) 0566-62-1206(国民健康保険係) 0566-62-1207(医療係) FAX:0566-24-2466
