出産したとき【出産育児一時金】
更新日:2020年11月1日
国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。また、多胎児を出産したときは、胎児数分の出産育児一時金が支給されます。
ただし、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その健康保険などをやめてから6月以内に出産した場合は、加入していた健康保険などから出産育児一時金を受け取ることができるため、原則国保からは支給されません。
内容 | 支給額 |
---|---|
在胎週数22週以上かつ |
420,000円 |
在胎週数22週未満での出産や |
404,000円 |
医療機関への直接支払制度
出産育児一時金は、原則として刈谷市国保から直接、医療機関に対して支払う仕組み(直接支払制度)になっていますので、被保険者は出産費用から出産育児一時金相当額を引いた差額分を医療機関に支払うことになります。
申請が必要なとき
次の場合、国保年金課(刈谷市役所1階)へ申請し、審査で認められれば、出産育児一時金が支給されます。
出産費用が出産育児一時金相当額よりも少なかった場合
直接支払制度を利用した際、出産費用から差し引かれた出産育児一時金相当額が、表の支給額(420,000円または404,000円)より少なかった場合に、申請してください。
直接支払制度を利用しない場合
医療機関などに出産費用を全額支払った後に、申請してください。
海外で出産した場合
出産証明書の写しと、その日本語訳、パスポートをお持ちのうえ、申請してください。
申請に必要なもの(共通)
- 国民健康保険被保険者証
- 母子健康手帳(医師の証明)
- 出産にかかる領収書または明細書
- 医療機関と交わす合意文書
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 振込先を確認できるもの<通帳やキャッシュカード>
- 窓口に来る人の本人確認書類<運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類。なお、それ以外のものについては2点以上の提示が必要です。>
お問い合わせ
国保年金課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1011(国民年金係) 0566-62-1206(国民健康保険係) 0566-62-1207(医療係) FAX:0566-24-2466
