お亡くなりになったとき【葬祭費】
更新日:2020年11月1日
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に葬祭費を支給します。葬祭(火葬のみでも可)が終わったあとに申請してください。
支給額は5万円です。
申請に必要なもの
申請は、国保年金課(刈谷市役所1階)で行ってください。なお、郵送による申請を希望される場合は、書類を送付しますので、国保年金課にご連絡ください。
申請は、亡くなった方の同世帯に属する人または喪主が行うことができます。それ以外の人が手続きする場合は、委任状が必要です。(必要な項目が記入されていれば、手書きでも結構です。) →委任状
- 亡くなった方の国民健康保険被保険者証
- 亡くなった方の高齢受給者証(該当の場合のみ)
- 喪主であることが確認できる書類<会葬礼状、葬儀に要した費用の領収書など>
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 振込先を確認できるもの<通帳やキャッシュカードなど>
※葬祭を行ってから2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
関連様式
お問い合わせ
国保年金課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1011(国民年金係) 0566-62-1206(国民健康保険係) 0566-62-1207(医療係) FAX:0566-24-2466
