医療費を全額自己負担したとき【療養費】
更新日:2020年11月1日
次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、国保年金課(刈谷市役所1階)へ申請し、審査で認められれば、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。申請をもとに審査しますので、支給に時間がかかる場合があります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。
なお、国民健康保険税に滞納がある場合は、支給額を保険税に充当させていただくことがあります。
下表に記載のもの以外に次のものを共通でお持ちください。
申請に必要なもの(共通)
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 振込先を確認できるもの<通帳やキャッシュカード>
- 窓口に来る人の本人確認書類<運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類。なお、それ以外のものについては2点以上の提示が必要です。>
- 届出人と該当の人のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書のいずれか>
※医療機関への支払いが済んでから2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
療養費の種類 | 申請に必要なもの | 注意点 |
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やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき |
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なし |
手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合) |
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医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代 |
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骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
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はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要) |
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海外渡航中に診療を受けたとき |
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関連様式
お問い合わせ
国保年金課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1011(国民年金係) 0566-62-1206(国民健康保険係) 0566-62-1207(医療係) FAX:0566-24-2466
