交通事故など第三者から傷病を受けた場合
更新日:2020年11月1日
交通事故など第三者の行為によって傷病を受けた場合、「第三者行為による傷病届」を提出することにより、自分の国民健康保険被保険者証を使って治療を受けることができます。
そもそも、交通事故に限らず、他人が原因となったけがなどで医療機関にかかるときは、加害者が医療費を負担するのが原則で、本来は保険適用できません。しかし、保険適用できないと、医療費は高額となり、被害者・加害者双方の負担が大きくなってしまうため、医療費を抑えるために保険適用を申し出る必要があるのです。
届出を行うことにより、自分の保険証を使うことができ、窓口での支払いは医療費の2割から3割になります。残りの医療費は一旦国保が支払いますが、これは本来加害者が支払う負担分であるため、後に国保から加害者に請求することになります。
届出が遅れると、保険が使えず、医療費の全額を請求される場合がありますので、ご注意ください。
万が一、交通事故に遭ってしまったら
- まず落ち着きます。
- 救護(人命)を最優先します。
- 相手の確認をします。(車のナンバー、型、色、相手の氏名、住所、連絡先、自賠責、任意保険の有無など)
- 警察に届け、交通事故証明書をとります。
- 国民健康保険へ届出をします。
届出に必要なもの
届出は、国保年金課(刈谷市役所1階)で行ってください。なお、郵送による届出を希望される場合は、書類を送付しますので、国保年金課にご連絡ください。
届出は、本人または同世帯に属する人が行うことができます。それ以外の人が手続きする場合は、委任状が必要です。(必要な項目が記入されていれば、手書きでも結構です。) →委任状
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 交通事故証明書(原本または損保会社が原本証明した写し)
- 窓口に来る人の本人確認書類<運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類。なお、それ以外のものについては2点以上の提示が必要です。>
書類には事故の状況確認のため、事故当日の天候、交通状況、時間帯、道路状況などをご記いただきますので、あらかじめお調べのうえご来庁ください。
また、届出前に医療機関にかかった場合は、医療機関名と初診日を確認してきてください。
示談は慎重に!
加害者と被害者の話し合いがついて、治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、その取決めの内容が最優先されて、その後の請求ができなくなる場合があります。示談を済ませる前に必ず国保年金課に届出をしてください。
関連様式
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お問い合わせ
国保年金課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1011(国民年金係) 0566-62-1206(国民健康保険係) 0566-62-1207(医療係) FAX:0566-24-2466
