国民健康保険税の軽減措置
更新日:2021年1月4日
国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、低所得世帯の保険税負担の軽減を図るため、その所得が国の定める一定の基準以下の世帯に対して、国民健康保険税の「均等割額」と「平等割額」を一部軽減します。
所得の申告がされている場合は、軽減措置が自動適用されますので、申請は不要です。
ただし、所得の申告をしていない場合は軽減されませんので、軽減を受けるためには税務課または国保年金課(刈谷市役所1階)で所得の申告をしてください。
軽減の基準となる所得金額【令和2年度】
軽減の基準となる所得金額は、同一世帯内の次の方の所得の合計です。
- 世帯主(国保加入者でない世帯主を含む。)
- 国民健康保険被保険者
- 特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいう。)
前年の世帯の所得の合計が下表に当てはまる場合、国民健康保険税の「均等割額」と「平等割額」をそれぞれ軽減します。
軽減割合 | 軽減の基準となる所得金額(前年) |
---|---|
7割軽減 | 33万円以下の世帯 |
5割軽減 | 33万円+28.5万円×(被保険者および特定同一世帯所属者の数)以下の世帯 |
2割軽減 | 33万円+52万円×(被保険者および特定同一世帯所属者の数)以下の世帯 |
軽減の基準となる所得金額の算定は、所得割額算定の総所得金額等とは以下の点が異なります。
- 国保加入者でない世帯主および特定同一世帯所属者の所得を含む。
- 65歳以上(1月1日現在)の公的年金所得は、税法上の公的年金控除額とは別に15万円を控除した額で算定。
- 長期譲渡所得および短期譲渡所得は、特別控除前の額で算定。
- 雑損失は、繰越控除後の額で算定。
- 世帯員である被保険者が青色専従者または事業専従者であるときは、その世帯主の所得計算の際に、青色専従者給与額および事業専従者控除額は、必要経費に算入または控除しないものとする。また、世帯員である被保険者の所得の計算については、事業専従者の給与所得はないものとして算定。
軽減判定についての注意事項
- 軽減判定は、対象年度の賦課期日(4月1日)現在の世帯の状況で行います。(年度途中に加入者の増減があっても再判定は行いません。)
- 判定後に世帯主変更があった場合(世帯主変更、世帯合併、世帯分離など)は、その変更日を基準として再判定を行います。
- 所得金額の修正や更正があった場合、未申告者が申告した場合などは、賦課期日(4月1日)にさかのぼり再判定を行います。
後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税の軽減措置
75歳を迎えた方は、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入します。(65歳から74歳の一定以上の障害者は申請により後期高齢者医療制度に加入。)
国民健康保険では、他の保険から後期高齢者医療制度に移行しても、同じ世帯に属する国保被保険者の保険税に急激な変動が生じないよう、軽減および減免措置を設けています。
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいる世帯における軽減
- 後期高齢者制度への移行により同一世帯の国保被保険者が減少しても、移行前と同程度の軽減を受けることができるよう、後期高齢者医療制度へ移行した世帯員(特定同一世帯所属者)の所得と人数も含めて、7割・5割・2割軽減の判定を行います。
- 同一世帯の国保被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、国保被保険者が1人の世帯になる人については、国民健康保険税の「基礎課税額(医療分)」と「後期高齢者支援金等課税額」の「平等割額」を次のとおり軽減します。(世帯構成が変わると対象外になる場合があります。)
- 後期高齢者医療制度への移行から5年を経過する月の属する年度は、「平等割額」を2分の1軽減。
- 後期高齢者医療制度への移行から6年を経過する月の属する年度から3年間は、「平等割額」を4分の1軽減。
職場の健康保険などの被扶養者であった方(旧被扶養者)にかかる減免<要申請>
職場の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者であった65歳から74歳の方(旧被扶養者)が、国民健康保険に加入する場合に、国民健康保険税を次のとおり軽減します。
- 「所得割額」を免除。
- 7割・5割軽減に該当しない場合、「均等割額」を2分の1軽減。(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間)
- 旧被扶養者のみの世帯で、7割・5割軽減に該当しない場合、「平等割額」を2分の1軽減。(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間)
お問い合わせ
国保年金課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1011(国民年金係) 0566-62-1206(国民健康保険係) 0566-62-1207(医療係) FAX:0566-24-2466
