はり・きゅう、マッサージの施術を受けるとき
更新日:2020年11月1日
はり・きゅう、マッサージの施術を受けたときは、施術料は全額自己負担になりますが、医師が必要と認めた場合に限り、国保年金課(刈谷市役所1階)へ申請し、審査で認められれば、自己負担分を除いた額が支給されます。申請をもとに審査しますので、支給に時間がかかる場合があります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。
なお、国民健康保険税に滞納がある場合は、支給額を保険税に充当させていただくことがあります。
保険が使える場合、保険が使えない場合
はり・きゅう | マッサージ | |
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保険が使える場合 |
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保険が使えない場合 |
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申請に必要なもの
申請は、本人または同世帯に属する人が行うことができます。それ以外の人が手続きする場合は、委任状が必要です。(必要な項目が記入されていれば、手書きでも結構です。) →委任状
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 領収書
- 医師の同意書
- 振込先を確認できるもの<通帳やキャッシュカード>
- 窓口に来る人の本人確認書類<運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類。なお、それ以外のものについては2点以上の提示が必要です。>
- 届出人と該当の人のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの<マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書のいずれか>
※施術料の支払いが済んでから2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
お問い合わせ
国保年金課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1011(国民年金係) 0566-62-1206(国民健康保険係) 0566-62-1207(医療係) FAX:0566-24-2466
