国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金〈令和5年5月7日支給対象まで〉

ページID1003204  更新日 2024年3月12日

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刈谷市の国民健康保険の被保険者で、給与の支払いを受けている被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、感染拡大を防止するために休みやすい環境を整備するとともに、被保険者の収入減により生活が困窮することを防ぐため、傷病手当金の支給を行います。
※「被用者」とは、雇用されて働き、給与を得ている方をさします。

対象となる方

本市の国民健康保険の被保険者のうち、次の条件をすべて満たす方

  1. 給与等の支払いを受けている被用者であること
  2. 新型コロナウイルス感染症の感染に伴い、感染拡大防止のため勤務することができなかったこと
  3. 上記2.の勤務できなかった期間に対して、勤務先から給与等の支払いを受けていないこと(ただし、支払われた給与等の額が以下の「支給する額」で算定した額よりも少ないときは、その差額を支給します。)

【傷病手当金の支給対象とならない場合】

  • 無症状の濃厚接触者
  • 新型コロナウイルス感染症の療養期間を終えた後、後遺症により勤務することができなかった場合
  • 新型コロナウイルス感染症の療養期間を終えた後、事業主等の指示で勤務することができなかった場合
  • 家族等が新型コロナウイルス感染症に感染し、その看護等のため勤務することができなかった場合

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に、支給対象になる期間が含まれること。
ただし、支給対象となった最初の日から起算して1年6か月を超えることはできません。

仕事を休んだ日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

支給対象日数

療養期間のうち、新型コロナウイルス感染症に感染したため勤務できなくなった日(勤務を予定していた日の初日)から起算して3日を経過した日から、勤務を予定していた日

  • 「勤務を予定していた日」とは、毎月決まった勤務形態(例えば、土日や決まった曜日が休みの場合など)で出勤する場合や、シフト制などで事前に勤務する日が決まっていた場合を言います。なお、新型コロナウイルス感染症に感染する前から休む予定であった日は支給対象外となります。
  • 療養期間のうち、勤務を予定していた日の初日から3日間を「待期期間」と言います。待期期間の2日目と3日目は有給休暇や休む予定であった日を含みます。詳しくは以下の「療養期間・支給対象日数等の事例」をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の考え方

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準については、厚生労働省の通知等に基づき対応していますが、令和4年9月7日に、オミクロン株の特性を踏まえた療養期間等の見直しがありました。

療養期間は、発症日の翌日を1日目として計算します。

療養期間
療養期間の見直し時点 新型コロナウイルス感染症の療養期間の考え方
令和4年9月6日以前に療養期間が終了した場合
  • 有症状患者は、発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合には、11日目から解除を可能とする。
  • 無症状患者は、検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目に解除を可能とする。
令和4年9月7日以降の療養期間(同日時点で患者であった方も含む)
  • 有症状患者は、発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から解除を可能とする。
  • 7日間経過時点で、現に入院している方または高齢者施設に入所している方は、発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合に、最短で11日目から解除を可能とする。
  • 無症状患者は、検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目に解除を可能とする。

新型コロナウイルス感染症の症状が軽快しなかった等の理由で7日(令和4年9月6日までに療養を終えた方は10日)を超えた日数を療養したとして申請する場合は、書面による証明書などが必要になります。

療養期間・支給対象日数等の事例(療養期間が7日間の場合)

事例1
日付 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日
療養期間 発症 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目
勤務予定 休み 休み 勤務予定 休み

勤務予定

休み

勤務予定

勤務予定

待期期間    

待期期間

待期期間

待期期間

     
支給対象            

支給対象

支給対象

事例2
日付 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日
療養期間 発症 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目
勤務予定

勤務予定

休み 勤務予定 休み

勤務予定

休み

勤務予定

勤務予定

待期期間

待期期間

待期期間

待期期間

         
支給対象        

支給対象

 

支給対象

支給対象

療養期間や自宅療養証明書など詳しくは、愛知県ホームページをご確認ください。

支給する額

1日当たりの支給額= 直近の継続した3か月間の給与等の合計額÷就労日数 × 3分の2
(10円未満四捨五入) (1円未満四捨五入)
傷病手当金の支給額= 1日当たりの支給額×支給対象日数
  • 1日当たりの支給額には上限があります。(令和5年3月現在:30,887円 標準報酬月額の最高等級から算出)
  • 勤務先から給与等の全部または一部を受けることができる場合には、その期間は傷病手当金を支給しません。ただし、その給与等の額が、上記の方法により算定した額よりも少ないときは、その差額を支給します。
  • 同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法または高齢者の医療の確保に関する法律または法に基づく条例の規定によって、傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合には、支給することができません。

申請方法

傷病手当金の対象となる場合は、次の「申請に必要なもの」の書類を揃えて国保年金課に申請してください。
また、郵送による手続きを希望される場合は、ページ一番下「関連様式」の申請書を印刷するか、国保年金課に電話(0566-62-1206)でご連絡ください。申請書に必要事項を記載し、本人確認書類のコピーを同封のうえ、封筒に切手を貼り国保年金課あて送付してください。

  • 傷病手当金の申請は世帯主の方に行っていただきます。
  • 世帯主以外の口座に振り込む場合は、申請書(その1)の委任状欄に記入が必要です。
  • 市役所から申請書の内容について電話でお問い合わせすることがあります。新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者の電話番号および事業主の担当者氏名と電話番号を必ずご記入ください。

申請に必要なもの

  • 傷病手当金支給申請書(その1 世帯主記入用)
  • 傷病手当金支給申請書(その2 被保険者記入用):医療機関を受診していない場合や、以下の「臨時的な取扱いについて」により申請書(その4 医療機関記入用)の添付を省略する場合は事業主の証明が必要。
  • 傷病手当金支給申請書(その3 事業主記入用):事業主の証明が必要。
  • 傷病手当金支給申請書(その4 医療機関記入用):保健所発行の自宅療養証明書(療養期間を確認できるもの)がある場合や、医療機関を受診していない場合は提出不要。
  • 申請者の本人確認書類<マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類は1点。キャッシュカード、学生証、診察券などの書類は2点。>

臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取扱いとして、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給申請に際しての取扱いを次のとおりとします。
申請書の内容を確認のうえ、必要に応じて本人または事業主等への聞き取りを行い、刈谷市国保において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給することとします。

  1. 「傷病手当金支給申請書(その4 医療機関記入用)」の添付は原則不要とします。(新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて取り扱いが変更されることがあります。)
  2. 被保険者が療養のため労務に服さなかった旨は、「傷病手当金支給申請書(その2 被保険者記入用)」の事業主記入欄で事業主に証明していただくことで、医療機関等の証明に代えます。

なお、療養期間が7日(令和4年9月6日までに療養を終えた方は10日)を超えるときは、保健所の発行する自宅療養証明書や医療機関の証明書など書面による証明書が必要になります。また、医療機関を受診していない場合などは、療養期間中の症状や体温の記録を提出していただきます。必要書類等は国保年金課にお問い合わせください。

関連様式

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
国保年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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