【新社会人の方へ】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書について
令和3年度の新社会人の方は、確認書の内容をご確認ください。
令和3年4月より就職した新社会人の方は、令和2年に親の扶養(税法上の扶養控除)に入っている可能性があります。親に令和2年末時点の扶養申告状況を確認し、扶養に入っていた場合は支給対象外となりますのでご注意ください(ただし、親が非課税の場合は除く)。なお、扶養に入っていた場合は、確認書の確認欄の1にチェックをせずにその他の記載事項を記載したうえ、ご返送ください。
※令和3年度の住民税は令和2年中の収入で算出します。
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