利用料の軽減・助成制度
更新日:2019年10月1日
低所得により生計の維持が困難な方は、申請することで以下の制度が利用できます。対象となる場合、申請した月の初日から適用となります。
負担限度額認定
施設入所・ショートステイの食費・居住費を軽減します。
【対象者の要件】
市民税非課税世帯であって、次の両方に該当する方
(1)別世帯の配偶者も市民税非課税
(2)預貯金等の額が、
・配偶者がいない場合、本人の額が1,000万円以下
・配偶者がいる場合、夫婦の合計額が2,000万円以下
【対象サービス】
施 設 入 所:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
ショートステイ:短期入所生活介護、短期入所療養介護
注)施設によっては、減額適用にならない場合があります。
【減額内容】
標準的な金額から該当の利用者負担段階に減額されます。(日額)
利用者負担段階 | 要件 | 居住費 | 食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット |
ユニット型個室的多床室 |
従来型 |
多床室 | ||||
負 |
第1段階 | 老齢福祉年金受給者 |
820円 | 490円 | 320円 | 0円 |
300円 |
第2段階 | 第1段階以外の方で、 |
820円 |
490円 | 420円 | 370円 | 390円 | |
第3段階 | 第1・2段階以外の方 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 370円 | 650円 | |
第4段階 標準的な金額 |
2,006円 | 1,668円 | 1,171円 | 855円 | 1,392円 |
※平成30年8月から、合計所得金額・・・年金所得は除き、譲渡所得は特別控除後の額を用いる。
非課税年金…障害年金、遺族年金(寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含む)
【必要書類】 申請書、預貯金等の証拠書類の写し(本人と配偶者)、印鑑(本人と配偶者)
注)申請にはマイナンバーが必要です。マイナンバーに関する必要書類は長寿課にお問い合わせください。
利用者負担段額が第4段階の方の特例減額措置(PDF:211KB)
社会福祉法人等利用者負担軽減制度
社会福祉法人等が運営する介護サービスの利用者負担額・食費・居住費を軽減します。
【対象者の要件】 市民税非課税世帯で、以下のすべてを満たす方
(1)前年の年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増加につき50万円を加算)以下
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員1人増加につき100万円を加算)以下
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
(4)負担能力のある親族等に扶養されていない
(医療保険の被扶養者や住民税の扶養控除対象者ではない等)
(5)介護保険料を滞納していない
【対象サービス】 注)届出のある社会福祉法人が運営するものに限ります。
特別養護老人ホーム |
利用者負担額 |
---|---|
小規模多機能型居宅介護 | 利用者負担額・食費・居住費 |
通所介護(デイサービス) |
利用者負担額・食費 |
訪問介護(ホームヘルプ) |
利用者負担額 |
※総合事業の訪問型サービス、通所型サービス(現行相当)も含みます。
【軽減内容】軽減割合25%(老齢福祉年金受給者は50%)
【必要書類】(長寿課窓口にあります)
申請書、収入・資産等申告書、印鑑
【生活保護受給者の方】
特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の個室利用時の居住費のみ軽減対象になります。
軽減割合は100%となり、申請書以外の書類は不要です。
居宅サービス等利用者負担額助成制度
居宅サービス等の利用者負担額を助成します。
【対象者の要件】 市民税非課税世帯で、以下のすべてを満たす方
(1)前年の年間収入が単身世帯で103万円以下、複数世帯で164万円以下
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員1人増加につき100万円を加算)以下
(3)負担能力のある親族等に扶養されていない
(医療保険の被扶養者や住民税の扶養控除対象者ではない等)
(4)介護保険料を滞納していない
(5)生活保護受給者でない
【対象サービス】
・居宅サービス(有料老人ホーム等入居時の介護保険分含む)
・地域密着型サービス(グループホームや小規模多機能型居宅介護等)
・住宅改修費
※総合事業の訪問型サービス、通所型サービス(現行相当)も含みます。
※福祉用具購入費は対象外です。
【助成内容】
利用者負担額の半額を助成金として後で市が交付
【必要書類】 (長寿課窓口にあります)
申請書、収入・資産等申告書、印鑑
収入・資産等申告書について
世帯全員の年間(1月1日から12月31日)の収入及び現在の資産等について申告書に記入してください。
申告欄が不足する場合は、申告書を複数枚お使いください。
【年間収入】
・年金(障害年金、遺族年金、恩給含む)、各種手当、仕送り(医療費、介護保険サービス費等の支払い含む)ほか、すべての収入。
・農業収入や事業収入については、その必要経費も記入してください。
【資 産】
・預貯金 ・・・すべての口座の最新の残高と定期預貯金の額。
・現金
・有価証券・・・申請日時点の価額。
(社会福祉法人等軽減制度の申請の場合のみ、以下の2項目も記入してください。)
・居住用以外の土地又は家屋・・・田畑等資産の種類とその場所。
・収入を補うために換金できる資産
【扶養状況】
・親族等の医療保険の被扶養者になっているか。
・親族等の住民税の扶養控除対象者になっているか。
・負担能力のある親族等に扶養されているか。
【添付書類】
●年間収入、有価証券等の資産がある場合は、証拠となる書類の写し。
●世帯全員の通帳(上記1年間の出入金、最新の残高と定期預貯金額の確認できる部分)の写し。
※窓口に原本をお持ちいただければ、必要な部分を長寿課でコピーさせていただきます。
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お問い合わせ
長寿課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1063(管理係・高齢福祉係)0566-62-1013(介護保険企画係・介護認定給付係) FAX:0566-24-2466
