福祉用具購入費・住宅改修費等の受領委任払い
更新日:2019年12月16日
福祉用具購入費と住宅改修費等は、利用者がその費用の全額を事業者に一旦支払い、後で市から介護保険又は補助金で負担する額が利用者に支給される「償還払い」という支給方法を原則としています。
ただし、市に登録している受領委任事業者からこれらのサービスを受ける場合は、「受領委任払い」という支給方法を選択することが可能です。
「受領委任払い」とは、利用者は最終的に負担する額(費用の全額から市が支給する額を差し引いた額)のみを事業者に支払い、残りの費用は事業者が利用者に代わって市から支給を受ける方法です。これにより、利用者は一時的に費用の全額を負担することなく、サービスを受けられることになります。
●受領委任払いが可能なサービス
・介護保険福祉用具購入費(特定福祉用具販売事業者が行う場合に限る)
・介護保険住宅改修費、住宅改善費補助金、バリアフリー化工事費補助金
●受領委任払いが可能な事業者
市に登録している受領委任事業者のみになります。受領委任事業者一覧でご確認ください。
●受領委任払いの手続き
(1)サービスを受ける前に事業者に対し、受領委任払いを希望する旨を申し出てください。
(2)事業者が受領委任払いに同意する場合、受領委任払いが可能となります。各サービスの支給申請書の裏面にある「受領委任払い同意書」に利用者と事業者でそれぞれ記入・押印をして、支給申請手続きを行ってください。
●留意事項
・介護保険料滞納による給付制限(支払方法変更)を受けている方は、受領委任払いを利用できませんのでご注意ください。
・各サービスの支給申請方法や提出書類の詳細については、長寿課窓口で配付しているパンフレットをご覧ください。
詳しくは介護認定給付係(電話0566-62-1013)へお問い合わせください。
ダウンロード
受領委任事業者一覧(令和元年12月現在) (PDF:255KB)
【福祉用具販売事業者・住宅改修工事業者の皆様へ】
受領委任事業者の登録方法については、こちらのページをご覧ください。
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お問い合わせ
長寿課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1063(管理係・高齢福祉係)0566-62-1013(介護保険企画係・介護認定給付係) FAX:0566-24-2466
