要介護認定を受けている人の確定申告での障害者控除
更新日:2016年3月28日
所得税法や地方税法では、所得の申告をする本人または扶養親族が障害者(特別障害者)に該当する場合、「障害者控除」として一定金額を所得から差し引くことができます。
65歳以上で要介護認定(要介護1以上)を受けている人も控除の対象となる場合があります。対象者には『障害者控除対象者認定書』を発行しますので、障害者控除を受ける場合は、申告前に長寿課に申請してください。
○障害者手帳等をお持ちの人は、認定書がなくても障害者控除を受けることができます。
認定書と障害者手帳等による障害者区分が異なる場合は控除額の多い方で申告することができま
す。
○認定書は、障害者控除に使用するためのものであり、障害者手帳等の代わりになるものではあり
ません。
詳しくは介護認定給付係(電話0566-62-1013)へお問い合わせください。
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お問い合わせ
長寿課
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1063(管理係・高齢福祉係)0566-62-1013(介護保険企画係・介護認定給付係) FAX:0566-24-2466
