住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(受付終了)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を支給します。
申請受付を終了しました
令和4年9月30日(金曜日)で申請受付を終了しました。
支給対象者
以下のいずれかに該当する方が支給の対象となります。
- 令和3年12月10日時点で刈谷市に住民登録されており、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が課税されていない世帯等
- 令和4年6月1日時点で刈谷市に住民登録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が課税されていない世帯等
- 令和4年1月以降新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変(収入減少)し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
※1に該当する世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯は除く。
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象になりません。令和3年に課税者の扶養(税法上の扶養控除)に入っている場合は対象外となります。
※既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
家計急変世帯の年間収入の目安
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 ※給与収入の場合 |
非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 |
97.0万円 |
42.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 (例)夫婦(配偶者を扶養) |
147.9万円 |
92.9万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 (例)夫婦、子1人(配偶者と子1人を扶養) |
190.0万円 |
124.9万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 (例)夫婦、子2人(配偶者と子2人を扶養) |
235.6万円 |
156.9万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 (例)夫婦、子3人(配偶者と子3人を扶養) |
281.6万円 |
188.9万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.4万円 |
135.0万円 |
支給額
1世帯あたり10万円
支給手続き
対象者1に該当する方
対象となる世帯には、刈谷市から給付内容や確認事項が書かれた確認書を令和4年1月、2月に発送しました。まだ申請がお済みでない方は、内容を確認して刈谷市に返信してください。対象と思われる方で、確認書が届いていない方は、刈谷市給付金専用ダイヤルまでお問い合わせください。
対象者2に該当する方
世帯全員の令和4年度分の住民税課税状況及び本給付金の支給状況を確認の上、令和4年6月下旬に刈谷市から給付金支給予定者として順次「確認書」を発送します。内容をご確認のうえ、返信用封筒に入れて期日までに返送してください。
返送された確認書を受理してから、おおむね2~3週間で指定の口座に振込みます。
※公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づき、課税情報及び振込口座を確認しています
【確認事項】
- 記載された給付金振込口座に誤りがないこと
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯ではないこと
- 住民税課税となる所得があるのに未申告である世帯員がいないこと
- 既に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯ではないこと
対象者3に該当する方
対象となる方は、申請が必要になります。申請期限は以下のとおりです。申請書を受理してから、おおむね2~3週間で指定の口座に振込みます。
【申請期限】令和4年9月30日(金曜日)まで
【申請場所等】市役所1階生活福祉課 午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
※市役所生活福祉課等で配布しています。
振込スケジュール
確認書及び申請書が受理された日 |
振込予定日 |
---|---|
5月27日(金曜日) ~ 6月2日(木曜日) |
6月14日(火曜日) |
6月3日(金曜日) ~ 6月9日(木曜日) |
6月21日(火曜日) |
6月10日(金曜日) ~ 6月16日(木曜日) |
6月28日(火曜日) |
6月17日(金曜日) ~ 6月23日(木曜日) |
7月5日(火曜日) |
6月24日(金曜日) ~ 6月30日(木曜日) |
7月12日(火曜日) |
7月1日(金曜日) ~ 7月6日(水曜日) |
7月19日(火曜日) |
7月7日(木曜日) ~ 7月13日(水曜日) |
7月26日(火曜日) |
7月14日(木曜日) ~ 7月21日(木曜日) |
8月2日(火曜日) |
7月22日(金曜日) ~ 7月28日(木曜日) |
8月9日(火曜日) |
7月29日(金曜日) ~ 8月3日(水曜日) |
8月16日(火曜日) |
8月4日(木曜日) ~ 8月10日(水曜日) |
8月23日(火曜日) |
8月11日(木曜日) ~ 8月18日(木曜日) |
8月30日(火曜日) |
8月19日(金曜日) ~ 8月25日(木曜日) |
9月6日(火曜日) |
8月26日(金曜日) ~ 9月1日(木曜日) |
9月13日(火曜日) |
9月2日(金曜日) ~ 9月8日(木曜日) |
9月21日(水曜日) |
9月9日(金曜日) ~ 9月14日(水曜日) |
9月28日(水曜日) |
9月15日(木曜日) ~ 9月21日(水曜日) |
10月4日(火曜日) |
9月22日(木曜日) ~ 9月30日(金曜日) |
10月13日(木曜日) |
配偶者等からの暴力等を理由に避難している方へ
臨時特別給付金の支給にあたり、配偶者等からの暴力等を理由に避難している方で、事情により令和3年12月10日以前(令和4年度分の市町村民税均等割が非課税であることにより対象となる世帯については、令和4年6月1日)に今お住まいの市区町村に住民票を移していない方は、手続きをしていただくことにより、給付金を受給できる場合があります。
対象となる要件
次の1から4のいずれかに該当する方
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されていること
- 婦人相談所から配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書等が発行されていること
※配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱います。 - 令和3年12月11日以降(令和4年度分の市町村民税均等割が非課税であることにより対象となる世帯については、令和4年6月2日以降)に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
- 1.から3.に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含みます。
必要書類
「申出書」には、配偶者等からの暴力等を理由に避難していることが確認できる書類の添付が必要です。
添付書類の例
・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書または確認書
・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
申出方法
今お住まいの市区町村へご相談ください。刈谷市にお住まいの方は、刈谷市役所1階生活福祉課へ郵送または持参にて提出してください。
郵送の場合は、内容等の確認が必要となることもあるため、必ず連絡先の電話番号を記入してください。
※申出書の申請する給付金の区分に従って使用する申請書を選択してください。
-
令和3年度分「非課税分申請書」のダウンロード (PDF 165.5KB)
-
令和4年度分「非課税分申請書」のダウンロード (PDF 174.1KB)
-
「家計急変分申請書」のダウンロード (PDF 188.9KB)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。
国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。
- ATM(現金自動払機)の操作をお願いすること
- 給付のために手数料などの振込を求めること
- 申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を紹介すること
自宅や職場などに国・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
給付金の返還について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した後、修正申告・未申告の収入の申告・確認内容に誤りがあり受給対象外であることが判明した場合、給付金返還の対象となります。給付金返還の対象の方は、以下の申出書を刈谷市役所生活福祉課までご提出ください。
制度に関するお問い合わせ
内閣府コールセンター
フリーダイヤル番号:0120-526-145(土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後8時)
刈谷市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 専用ダイヤル
電話番号:0566-93-5191(土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後5時)
開設日:令和4年1月21日(金曜日)から令和4年9月30日(金曜日)
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1038 ファクス:0566-24-2466
生活福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。