国民健康保険 新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した国民健康保険の被保険者等に対して、保険税を減免します。
減免の対象となる国民健康保険税
減免の対象となる国民健康保険税は、令和4年度分の保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているものです。
また、令和3年度分の保険税で、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているものについても対象になります。(転入や職場の健康保険をやめたときなど国民健康保険被保険者の資格を取得する場合は、原則、資格取得日から14日以内に届出をしてください。)
対象となる世帯及び減免額
対象となる世帯 | 減免額 |
---|---|
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤《注釈》な傷病を負った世帯 |
対象となる保険税額の全部を免除 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(あわせて「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯
|
主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた割合を減免 |
- 《注釈》「重篤」とは、1か月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。
保険税減免額の算定
【1】で算出した減免対象保険税額に、【表】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
減免対象保険税額×減免の割合=保険税減免額
【1】減免対象保険税額=A×B÷C
- 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
- 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少が見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) - 主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
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300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
- 収入減少の理由が主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します。
申請方法
減免の対象となる場合は、申請書に減免理由ごとの添付書類を添えて国保年金課(刈谷市役所1階)で申請をしてください。
なお、ご自分が減免対象か確認したい場合などは、国保年金課へご相談ください。【国保年金課国民健康保険係 0566-62-1206】
減免理由 | 添付書類 |
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主たる生計維持者が死亡した場合 | 医師による死亡診断書 |
主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合 | 医師による診断書や診療明細書等 |
主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合 | 収入の減少が分かる給与明細書や帳簿等《注釈》 |
- 《注釈》収入減少の理由が事業等の廃止や失業の場合は、収入の減少が分かる書類に加え、事業の廃止届、離職証明書等が必要です。
注意事項
令和4年中の事業収入等の減少が、減免の対象となる条件(令和3年に比べて10分の3以上減少)を満たさなかった場合は、減免適用により減額した国民健康保険税を後日一括で支払っていただく可能性があります。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
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