刈谷市障害福祉サービス利用継続PCR等検査費補助制度
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るとともに、障害福祉サービス事業所の従業員および利用者の安全を守り、適切に障害福祉サービスが提供されることを目的として立ち上げた市独自の補助制度です。当補助制度には事業者向け補助制度と個人向け補助制度の2種類があります。
事業者向け補助制度
対象事業者
新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した市内所在の障害福祉サービス事業所を運営する事業者
※なお、新型コロナウイルス感染症の感染対象者は当該事業所の利用者、職員その他これに準ずる者をいう。
対象検査
対象事業者が障害福祉サービスの提供を継続するうえで必要と認め、次の1.または2.の期間までに事業者負担により事業所の従業員および利用者に令和2年11月1日以降に受検させたPCR検査または抗原定量検査(以下、PCR等検査という。)
- 感染者が新型コロナウイルスの感染者と診断された日から起算して30日以内
- 新型コロナウイルスの感染者と診断された日から30日以内に新たに新型コロナウイルスの感染者が発生した場合は、当該感染者が発生した日の前日まで
※抗体検査、抗原定性検査、その他検査キットでの検査は対象外です。
補助金の額
従業員または利用者ごとのPCR等検査費用の2分の1の合計額
上限額
- 1検査あたり…2万円
- 1事業所あたり…60万円
その他
- 1,000円未満は切り捨て。
- 補助の利用は1事業所に対して1回が原則だが、異なる事象であれば再度補助の利用は可能。
- 行政検査により新たに新型コロナウイルスの感染者として保健所に特定された対象者は除く。
申請方法
PCR等検査を受検させた日(複数ある場合は最も早い日)から起算して30日以内に1.から3.までの書類を福祉総務課あてに提出すること。(郵送可)
- 事業者申請書兼請求書(様式第3号)
- PCR等検査を受けさせた者の名簿(様式第4号)
- 対象検査に係る領収書(事業者による支払が確認できるものに限る)
様式
個人向け補助制度
対象者
次の1.または2.の理由により、障害福祉サービスの利用が困難となった刈谷市の障害福祉サービス利用者
- 利用中の障害福祉サービス事業所に新型コロナウイルス感染症の感染者が発生し、当該事業所が休止した。
- 同居家族等が新型コロナウイルスの感染者または濃厚接触者と診断された。
対象検査
現在利用中のサービスなどの利用が困難となり、その利用継続や新しいサービスの提供を確保するために、令和2年11月1日以降に自己負担で受検したPCR等検査
※抗体検査、抗原定性検査、その他検査キットは対象外です。
補助金の額
PCR等検査に要する費用の全額
上限額
4万円
その他
補助の利用は、1事象に対して1回が原則だが、異なる事象であれば再度補助の利用は可能。
申請方法
障害福祉サービス利用者等がPCR等検査を受けた日から起算して30日以内に次の1.および2.を福祉総務課に提出すること(郵送可)
- 利用者申請書兼請求書(様式第1号)
- PCR等検査に係る領収書
様式
パンフレット
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
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