微小粒子状物質(PM2.5)

ページID1002902  更新日 2023年1月4日

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微小粒子状物質(PM2.5)は、粒径が2.5μm(1μm[マイクロメートル]=1/1,000mm)以下の大気中に浮遊する粒子状物質(Particulate Matter)をいいます。

粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。一般的に黄砂の影響を受ける冬季~春季に濃度が高くなる傾向があります。

微小粒子状物質(PM2.5)は、粒径が非常に小さいため、肺の奥まで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されるといわれており、平成21年9月9日にこれまで調査している浮遊粒子状物質(粒径が10μm以下)に加えて環境基準が設定されました。

<環境基準:1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること>

微小粒子状物質(PM2.5)の排出源は多岐にわたり、生成機構も未解明なところが多いですが、移流による影響も大きいと言われています。

測定結果について

愛知県内の微小粒子状物質(PM2.5)を含む大気汚染物質の測定結果は、愛知県のホームページの「愛知県大気汚染常時監視結果」にて、全国の測定結果は、環境省のホームページの「大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)」にて常時監視データを24時間情報提供しています。
愛知県では、微小粒子状物質(PM2.5)の濃度が高くなった場合に、注意喚起情報を発令します。
※発令は、県内を尾張区域、西三河区域、東三河の3区域に分け、区域ごとに発令します。
刈谷市は西三河区域に含まれます。

注意喚起情報が発令された場合の対応について

愛知県から西三河区域に注意喚起情報が発令された場合、刈谷市では、ホームページ、メール配信サービスなどを通じて、市民の皆様に周知をおこないます。
※メール配信サービスを希望される場合は以下のリンク先から登録してください。

注意喚起の連絡を受けた場合は、できるだけ外出や屋外での激しい運動を減らす、窓の開閉を減らすなど注意してください。また、呼吸器系や循環器系疾患のある方、子どもや高齢者の方は、体調に応じてより慎重に行動してください。

このページに関するお問い合わせ

環境推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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