罹災証明書と罹災届出証明書の発行について

ページID1007641  更新日 2021年4月1日

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罹災証明書について

 「罹災証明書」は、市内の住家(居住のために使っている建物)が地震や台風等の被害にあった場合に、その被害の程度を判定し、証明するものです。

 ※火災による被害についての罹災証明書は、衣浦東部広域連合刈谷消防署(電話:0566-23-1639)が申請窓口になります。

 罹災証明書は、被災時の支援制度申請や保険金申請等に必要となる場合があります。

被害の程度の区分
被害の程度 損害割合

全壊

50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上40%未満
半壊 20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満
準半壊に至らない(一部損壊) 10%未満

罹災証明書の対象

住家(災害発生時において、現実に居住のために使っている建物)

申請方法等

  • 申請窓口

 刈谷市役所 税務課

  • 申請できる方
  1. 被災した住家に居住している世帯主及び世帯員
  2. 委任状を持参した代理人
  • 申請に必要なもの
  1. 罹災証明書交付申請書
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  3. 委任状(代理人が申請する場合)
  4. 被害の状況が確認できる写真等(自己判定方式の場合)
  5. 居住実態が確認できる書類(被災した住所に住民票がある場合は不要)
  •  申請受付期間

 災害が発生した日から90日以内 

 

 申請受付後、被害の程度の認定のため、内閣府が示す「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき現地調査を行います。

 

※被害が軽微な場合の「自己判定方式」について

 住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定結果に同意できる場合、現地調査を行わず、写真による被害認定を行います。写真は住家の全景(可能であれば4方向から)と被害を受けた箇所について、提出いただきます。

申請様式

罹災届出証明書について

 「罹災届出証明書」は、自然災害による建物、構築物、動産の被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。

 なお、災害が発生した日から90日を経過した場合、被害の程度を確認することが困難となるため、住家についても原則として罹災届出証明書を交付します。

罹災届出証明書の対象

  1. 住家で、被害の程度の判定を必要としない場合又は災害発生後90日を経過した場合
  2. 事務所、店舗、倉庫など住家以外の建物
  3. カーポート、フェンス、車両、家財などの構築物、動産

申請方法等

  • 申請窓口

 刈谷市役所 税務課 

  • 申請できる方
  1. 被災した住家に居住している世帯主及び世帯員
  2. 対象資産の所有者、管理者、占有者
  3. 委任状を持参した代理人
  •  申請に必要なもの
  1. 罹災届出書
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  3. 委任状(代理人が申請する場合)
  4. 被害の状況が確認できる写真等

申請様式

被害状況の写真撮影・保存のお願い

 現地調査の前に建物の除去や被害箇所が分からなくなるような修理、片づけをしてしまうと調査が困難となるため、あらかじめ可能な限りご自身で被害状況について写真を撮影し、保存していただくようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

税務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
税制係・市民税係 電話:0566-62-1205 土地係・家屋係 電話:0566-62-1008
ファクス:0566-62-1203
税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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