「災害時井戸水提供の家」登録制度

ページID1002831  更新日 2024年1月31日

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災害発生時に水道施設などが損傷を受け、水の提供が受けられない場合に備え、お住まいの地区等に生活用水として井戸水を提供していただける家を募集し、登録する制度です。登録した井戸の情報(所有者、場所等)は、お住まいの地区へ情報提供します。また、土壌汚染が確認された場合、県などの機関に情報提供を行うことがあります。

制度内容

  • 申込み時に、9項目の水質検査を実施し、「適合」となれば、「災害時井戸水提供の家」に登録します。「不適合」の場合は、登録できません。(水質検査の費用は、刈谷市が負担します。)
  • 登録後は、水質検査を、5年に一度実施します。
  • 登録者へは、ステッカーを配布し、玄関等の場所に貼っていただきます。

申し込み方法

原則として、毎年10月ごろに募集しています。

注意事項等

  • 登録後は、非常時に使えるように、井戸を適切に管理してください。
  • 井戸の廃止、所有者の変更、ポンプの種類・発電機の有無の変更があれば、危機管理課までご連絡ください。
  • 井戸水は、飲用としてではなく、生活用水(風呂水、庭の散水、浄化槽の洗浄水など)として提供してください。

参考

井戸水の詳細な情報は、以下のページを参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1190 ファクス:0566-27-9652
危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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