避難者宿泊施設利用補助制度

ページID1002798  更新日 2021年5月21日

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概要

市が高齢者等避難又は避難指示(以下「避難指示等」という。)を発令した際に、分散避難を促進し、避難所の過密状態の緩和を図ることを目的に、県内の宿泊施設の宿泊に係る費用を補助します。

補助の対象となる利用者

発令日において、市が避難指示等を発令した区域内に住所を有し、又は居住する者で、次に掲げる者に該当するもの。

  • ア 妊婦(ウに掲げる者を除く。)
  • イ 1歳未満の乳児
  • ウ イに掲げる者(補助対象利用者に限る。)を監護する者(2人を限度とする。)
  • エ ア又はイに掲げる者(補助対象者に限る。)と同居の親族(1人に限る。)

補助の対象施設

愛知県内に所在する旅館業法第2条に定められた旅館営業・ホテル営業の宿泊施設とする。

※下記のリンクの「旅館業一覧」から「旅館」、「ホテル」、「旅館・ホテル」の業種に該当する施設が対象。

補助金額

  • 補助対象経費は宿泊施設の宿泊に係る費用
    ※キャンセル料を含む。
  • 補助金額は補助対象経費の3分の2
    ※100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
  • 補助金額の上限は1人につき1泊当たり5,000円

必要書類

宿泊費のお支払い後、交付申請書兼請求書(様式第1号)に以下の必要書類を添付し、危機管理課に提出してください。(提出期限:支払いをした日から30日以内又は3月31日までのいずれか早い日)

  • 宿泊者一覧(様式第2号)
  • 領収書の写し
  • 次の発令日における区分に応じ、それぞれ定める書類
    • ア 発令区域内に住所を有する者 当該者の住民票の写し
    • イ 発令区域外に住所を有する者 当該者の発令日における居住状況に関する書類として市長が適当と認める書類
  • 宿泊証明書(宿泊施設が発行し、宿泊者全員の氏名及び宿泊期間が記載されたものに限る。)
  • 母子健康手帳の写し(妊娠中の方のみ提出。妊娠していることが分かる部分に限る。)

提出書類様式

避難者宿泊施設利用補助制度チラシ

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このページに関するお問い合わせ

危機管理課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1190 ファクス:0566-27-9652
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