児童手当制度改正について(令和6年10月から)
制度改正に関する通知の発送状況
令和6年9月27日付文書「制度改正について(ご案内)」を郵送しました。
以下の人を対象に、児童手当制度改正の内容についてお知らせするとともに、手続が必要となる場合についてご案内しました。
対象者
令和6年8月末時点で、既に刈谷市から児童手当を受給している方
令和6年10月4日付文書「制度改正について(ご案内)」を郵送しました。
以下の人を対象に、児童手当制度改正の内容についてお知らせするとともに、認定請求書等の提出について勧奨しました。
対象者
制度改正前は、児童手当の支給対象でなかった方のうち、
- 令和4年度から令和6年度までで所得上限を超過したことにより、刈谷市において児童手当の受給資格が喪失した方
- 令和6年8月末時点で、高校生年代のお子様がいる世帯(中学生以下のお子様がいる世帯を除く)
令和6年10月24日付文書「児童手当 額改定通知書」を郵送しました。
以下の人を対象に、制度改正に伴う職権による支給額の改定についてお知らせしました。
なお、この通知に記載のある支給額は、大学生年代の養育状況を確認するための「監護相当・生計費負担についての確認書」等の届出書の提出結果を反映したものではありません。
対象者
制度改正前の児童手当・特例給付を受給していた方で、次に該当する方
- 高校生年代の子を監護している方
- お子様を3人以上監護している方
- 特例給付を受給していた方
令和6年12月4日付文書「児童手当 認定通知書」及び「児童手当 額改定通知書」を郵送しました。
以下の人を対象に、制度改正に伴う届出による受給資格の認定及び支給額の改定についてお知らせしました。
対象者
- 児童手当認定請求書を11月8日(金曜日)までに提出した方
- 監護相当・生計費負担についての確認書のみを11月8日(金曜日)までに提出した方
1.に該当する方は「児童手当 認定請求書」が送付され、2.に該当する方は「児童手当 額改定通知書」が送付されます。
※令和6年12月4日付文書が送付された方は、12月10日(火曜日)に児童手当が支払われます。振込みの時刻を指定することはできませんので、各金融機関による振込み処理の完了をお待ちください。翌日になっても振込まれていない場合は、子育て推進課までご連絡ください。
令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が拡充されます。
児童手当制度改正の概要について
令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分以降(改正後) | |
---|---|---|
支給対象 |
15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中学校修了まで)の児童を養育している方 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している方 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給月額 | ・3歳未満 一律15,000円
・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 一律10,000円 ・所得制限以上 一律5,000円 ・所得上限以上 支給なし |
・3歳未満
第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで) 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子以降 加算カウント方法 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生年代まで) ※進学・就職を問わず、親等の経済的負担があり、お子様を養育していればカウント対象になります。 |
支給時期 | 3回(6月、10月、2月) (各前月までの4か月分を支給) |
6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支給) |
例)19歳、16歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
→19歳のお子様を第1子、16歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額が適用されますので、手当額は16歳のお子様が10,000円、10歳のお子様が30,000円で計40,000円となります。
手当の支給について
制度改正後の初回の手当の支給は令和6年12月となります。
令和6年10月については、改正前の支給額です。
手続について
児童手当の受給の有無や、世帯の状況により手続が必要になる場合があります。
児童手当を受給している方
世帯の状況 | 制度改正による手続の要否 |
---|---|
経済的負担がある大学生年代の子がいる(※1) |
お子様が3人以上いる方は、加算の対象となりますので、手続が必要です。 |
高校生年代の子がいる(※2) |
原則手続は不要で、改正後の児童手当の支給額となります。 |
特例給付を受給している | 手続は不要で、改正後の児童手当の支給額となります。
また、同一世帯に高校生年代の子がいる場合、手続不要で増額となります。 ※経済的負担がある大学生年代の子がいて、お子様が3人以上いる方は、手続が必要です。 |
(※1)別居であっても、親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、対象となります。(経済的負担とは、学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)
(※2)高校生年代の子については、原則手続不要です。令和6年10月24日付けで高校生年代の子についての額改定通知書を送付しました。ただし、お子様と別居している場合等は、状況確認のために手続が必要な場合があります。
児童手当を受給していない方
世帯の状況 | 制度改正による手続の要否 |
---|---|
高校生年代の子がいる | 手続が必要です。 |
中学生修了前の子がいるが、所得上限超過のため受給していない | 手続が必要です。 |
公務員の方
公務員の方に関しましては、勤務先での手続になります。なお、手続の方法等は、それぞれの勤務先へお問い合わせください。
手続方法について
手続が必要となる方の手続方法等につきましては、こちらをご覧ください。
手続期限について
令和7年3月31日(月曜日)必着
提出期限までに提出された場合は、令和6年10月分からの児童手当を遡って支給します。期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡って支給することができませんのでご注意ください。令和7年4月1日以降の提出となった場合は提出された月の翌月分から支給します。
このページに関するお問い合わせ
子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。