一般不妊治療費助成事業
対象者
次の1~3までのすべてを満たす人
- 不妊治療を受けた日において夫婦ともに刈谷市に住民票がある人(婚姻の届け出をしていない夫婦(事実婚)の場合、刈谷市の同一住所であること)
- 医療機関において不妊治療が必要と認められた人
- 助成に係る夫婦が、医療保険各法による被保険者、または被扶養者
治療の対象期間
令和5年3月1日(水曜日)~令和6年2月29日(木曜日)までにかかった医療費
※刈谷市に住民票があるときの医療費が対象です。
対象治療
産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科または皮膚泌尿器科を標榜する医療機関で受ける不妊検査・一般不妊治療(タイミング法、排卵誘発、ホルモン療法等)及び人工授精の保険適用分
※手術療法は、内容により一般不妊治療に該当しない場合があります。事前にお問い合わせください。
※体外受精や顕微授精等の特定不妊治療は対象外です。
助成額
自己負担額合計の2分の1(上限10万円、1,000円未満の端数は切り捨て)
※文書料、書籍代、差額ベッド代、食費等は除きます。
申請期間
令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月21日(木曜日)
※申請期間を過ぎた場合は申請の受付ができません。やむを得ない事情がある場合はご相談ください。
※対象期間の治療が終了した場合や対象期間の途中で市外へ転出した場合は、その時点で申請ができます。
※助成は1年度につき、同一の夫婦で1回限りです。
申請受付日時
毎週月曜日 9時~16時(祝日は除く)
※ご都合が悪い場合はご相談ください。
※3月は混雑緩和のため、火曜日~金曜日も申請可能です。
※申請時は書類の確認のため時間がかかります。必ず刈谷市保健センターへ事前に申請の予約をしてください。
申請に必要なもの
- 不妊治療等助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 刈谷市一般不妊治療等助成金受診等証明書(様式第3号)
- 不妊治療の支払いに係る領収書の原本(原本は返却します。)
- 戸籍謄本(全部事項証明)※交付日より6ヶ月以内のもの
- 健康保険証の写し(夫婦2人分)
注意事項
- 刈谷市一般不妊治療等助成金受診等証明書(様式第3号)を医療機関に記載してもらう際は、「証明書を記載する医療機関宛て資料」を一緒に提出してください。2か所以上受診の場合、各医療機関分の証明書が必要です。また、医療機関によって作成に数日かかる場合があります。事前に医療機関に確認をしてください。
- 令和3年3月1日より、婚姻の届け出をしていない夫婦(事実婚)である場合も申請ができるようになりました。詳細は刈谷市保健センターまでお問い合わせください。なお、申請に必要な書類は、「申請に必要なもの」のほか下記のものが必要です。
- 事実婚関係にある両人それぞれの戸籍謄本
- 事実婚関係に関する申立書(様式第2号)
申請書等は、下欄よりダウンロードしてご利用ください。保健センターでも配布しています。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健センター(子育て支援課)
〒448-0858
刈谷市若松町3丁目8番地2
電話:0566-23-8877 ファクス:0566-26-0505
保健センター(子育て支援課)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。