令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

ページID1013934  更新日 2023年5月2日

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支給について

支給対象者及び支給額

支給対象者

(1)~(4)のいずれかに該当する者

(1)令和4年度「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給対象者

(2)令和5年4月分から令和6年3月分までのいずれかの月分の新規児童手当(又は特別児童扶養手当)認定者・額改定者(増額となった方)かつ令和5年度分の住民税均等割が非課税である者
(3)支給対象児童(※)の養育者で、令和5年度分の住民税均等割が非課税である者((1)、(2)に該当する者を除く)
(4)支給対象児童(※)の養育者で、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の水準に収入が減少している者
 (例)4人世帯(夫婦+子2人)の場合 令和5年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した額が232万7千円以下

※支給対象児童:平成17年4月2日(障害児の場合、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童

(1)、(2)に該当する人は申請不要です。

その他の方は申請が必要となります。

詳細は、以下の支給手続きをご確認ください。

支給額

児童1人につき5万円

支給手続き((1)に該当する方)

令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の支給対象者

  • 申請は不要です。
  • 支給対象の方には、子育て推進課から令和5年5月2日(火曜)に案内文を発送いたしました。支給対象に該当しているにもかかわらず、案内文が届いていない方はご連絡ください。
  • 本給付金を辞退される場合は、次のリンクから様式をダウンロードしていただき、令和5年5月15日(月曜)正午までに子育て推進課へ郵送または直接、ご提出ください。
  • 支払日は令和5年5月29日(月曜)です。
  • 児童手当または特別児童扶養手当の振込口座に支給します。支払通知書は送付しませんので、通帳記入(振込名称は、ソノタセタイキユウフ)などによりご確認ください。
  • 指定口座の解約・変更等をされた場合は、給付金が支給できませんので、早急に児童手当または特別児童扶養手当の振込口座変更手続きを行っていただくか、次のリンクから様式をダウンロードしていただき、至急子育て推進課へ郵送または直接、ご提出ください。

支給手続き((2)に該当する方)

令和5年4月分から令和6年3月分までのいずれかの月分の新規児童手当(又は特別児童扶養手当)認定者・額改定者(増額となった方)かつ令和5年度分の住民税均等割が非課税である方

  • 児童の出生等により新たに児童手当の受給者となった、または児童手当が増額となった方が該当します。
  • 申請は不要です。※公務員の方は、申請が必要となります。詳細は「公務員の方へ」をご覧ください。
  • 支給対象の方には、子育て推進課から6月下旬以降随時案内文を発送いたします。支給対象に該当しているにもかかわらず、案内文が届いていない方はご連絡ください。
  • 本給付金を辞退される場合は、次のリンクから様式をダウンロードしていただき、案内文に記載の期限までに子育て推進課へ郵送または直接、ご提出ください。
  • 令和5年7月中旬以降順次支給を開始します。
  • 児童手当の振込口座に支給します。支払通知書は送付しませんので、通帳記入(振込名称は、ソノタセタイキユウフ)などによりご確認ください。
  • 指定口座の解約・変更等をされた場合は、給付金が支給できませんので、早急に児童手当の振込口座変更手続きを行っていただくか、次のリンクから様式をダウンロードしていただき、至急子育て推進課へ郵送または直接、ご提出ください。

支給手続き((3)に該当する方)

支給対象児童(※)の養育者で、令和5年度分の住民税均等割が非課税である者((1)、(2)に該当する者を除く)

※支給対象児童:平成17年4月2日(障害児は、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童

  • 申請が必要です。6月1日(木曜)以降申請を受け付けます。対象者で未申請の方は、子育て推進課にて申請してください。
  • 申請受付後、支給が決定した方については1~2ヶ月後に支給決定通知書を送付するとともに、申請時に指定された口座へ支給します(振込名称は、ソノタセタイキユウフ)。2カ月以上経っても支給決定通知書が届かない場合は、子育て推進課(0566-62-1061)までご連絡ください。

申請に必要な書類

  • 「刈谷市子育て世帯生活支援特別給付金申請書兼請求書」
  • 本人確認書類の写し(申請者の運転免許証、健康保険証等)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)

対象者に該当する場合は申請できますので、次のリンクから様式をダウンロードしていただき、子育て推進課にて申請してください。(6月1日(木曜)以降受付開始)

支給手続き((4)に該当する方)

支給対象児童(※)の養育者で、食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税相当の水準に収入が減少している者

※支給対象児童:平成17年4月2日(障害児は、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童

  • 令和5年1月以降の収入について、住民税均等割が非課税相当の水準に減少している場合は給付金を受給できる可能性があります。
  • 申請が必要です。6月1日(木曜)以降申請を受け付けます。「簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)」に記載の基準額を満たしている方は、子育て推進課へ申請してください。
  • 申請受付後、支給が決定した方については1~2ヶ月後に支給決定通知書を送付するとともに、申請時に指定された口座へ支給します(振込名称は、ソノタセタイキュウフ)。2カ月以上経っても支給決定通知書が届かない場合は、子育て推進課(0566-62-1061)までご連絡ください。

申請に必要な書類

  • 「刈谷市子育て世帯生活支援特別給付金申請書兼請求書」
  • 「簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)」もしくは「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)」
  • 本人確認書類の写し(申請者の運転免許証、健康保険証等)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
  • 令和5年1月以降の任意の1か月の収入額が分かるもの(給与明細等)
  • 公的年金の支給金額がわかるもの(年金決定通知書、年金振込通知書等)※公的年金を受給していない場合は不要です。

対象者に該当する場合は申請できますので、次のリンクから様式をダウンロードしていただき、子育て推進課にて申請してください。(6月1日(木曜)以降受付開始)
 

公務員の方へ

  • 支給対象者の要件に該当する場合は給付金が受給できる可能性があります。
  • 申請が必要です。6月1日(木曜)以降申請を受け付けます。対象者で未申請の方は、子育て推進課にて申請してください。
  • 申請受付後、支給が決定した方については1~2ヶ月後に支給決定通知書を送付するとともに、申請時に指定された口座へ支給します(振込名称は、ソノタセタイキュウフ)。2カ月以上経っても支給決定通知書が届かない場合は、子育て推進課(0566-62-1061)までご連絡ください。
  • 「刈谷市子育て世帯生活支援特別給付金申請書兼請求書」(所属庁の証明印が必要となります。)
  • 本人確認書類の写し(申請者の運転免許証、健康保険証等)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)

(家計急変者の場合は以下の書類が追加で必要となります。)

  • 「簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)」もしくは「簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(ひとり親世帯以外用)」
  • 令和5年1月以降の任意の1か月の収入額が分かるもの(給与明細等)
  • 公的年金の支給金額がわかるもの(年金決定通知書、年金振込通知書等)※公的年金を受給していない場合は不要です。

対象者に該当する場合は申請できますので、次のリンクから様式をダウンロードしていただき、子育て推進課にて申請してください。(6月1日(木曜)以降受付開始)

申請期限

令和6年2月29日(木曜)

ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定請求、額改定(増額)の認定請求をした方は令和6年3月15日(金曜)までとします。
 

注意事項

  • 本給付金は特定公的給付に指定されているため、本給付金の支給を行うにあたって児童手当関係情報等を利用いたします。
  • 振込口座の解約・変更等により給付金の支給ができなかった場合で、令和6年2月29日(木曜)まで(ただし、令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定請求、額改定(増額)の認定請求をした方は令和6年3月15日(金曜)まで)に口座変更の手続きが行われなかった場合は、給付金が支給されません。
  • 既に、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分)を受給している場合は、重複して給付金を受給することはできません。
  • 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分)の支給を受けた後に、市町村民税の修正申告等により、支給対象者に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分またはひとり親世帯以外分)の支給を受けた場合は、支給済の給付金を返還していただく場合があります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

子育て世帯生活支援特別給付金に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。

国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。

  • ATM(現金自動払機)の操作をお願いすること
  • 給付のために手数料などの振込を求めること
  • 申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会すること

自宅や職場などに厚生労働省・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。

制度に関するお問い合わせ

こども家庭庁専用ダイヤル 「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター

電話番号:0120-400-903(祝日を除く月曜日から金曜日、9時から18時まで)

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このページに関するお問い合わせ

子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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