令和4年度刈谷市子育て世帯臨時特別給付金
給付金の受付は、令和5年1月31日(火曜)をもって終了いたしました。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費などの物価高騰の影響を受ける子育て世帯を支援するため、臨時の特別給付金を支給します。本市では、愛知県が行う「愛知県子育て世帯臨時特別給付金」の支給対象者である児童手当受給者に加え、独自支援策として行う「刈谷市子育て支援臨時特別給付金」として、支給対象児童を18歳まで拡大し、所得制限を設けることなく、給付金を支給します。
支給について
支給対象者及び支給額
支給対象者
令和4年8月31日時点で刈谷市に住民登録がある人で、18歳以下の児童を養育する人のうち、以下に該当する人 |
申請 |
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A |
令和4年9月分の児童手当または特例給付受給者 |
不要 |
B | 令和4年9月分の児童手当または特例給付受給者(公務員) |
必要 |
C | 所得上限超過により令和4年9月分の特例給付の支給対象外となった人 | |
D | 高校生等(平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた児童)のみを養育している人 |
対象者は、以下の「支給手続き(要件Aに該当する方)」、「支給手続き(要件B~Dに該当する方)」をご確認ください。
支給額
対象児童1人につき1万円
支給手続き(要件Aに該当する方)
令和4年9月分の児童手当または特例給付受給者
- 申請は不要です。
- 支給対象の方には、子育て推進課から令和4年12月7日(水曜)に案内文を発送いたしました。支給対象に該当しているにもかかわらず、案内文が届いていない方はご連絡ください。
- 本給付金を辞退される場合は、子育て推進課までご連絡の上、次のリンクから様式をダウンロードしていただき、令和4年12月14日(水曜)まで(必着)に子育て推進課へ郵送または直接、ご提出ください。期限を過ぎますと、その後の辞退については受付いたしかねますのでご了承ください。
- 初回支払日は令和4年12月23日(金曜)です。
- 児童手当または特例給付の振込口座に支給します。支払通知書は送付しませんので、通帳記入(振込名称は、4コソダテキユウフ)などによりご確認ください。
- 指定口座の解約・変更等をされた場合は、給付金が支給できませんので、早急に児童手当・特例給付の振込口座変更手続きを行っていただくか、次のリンクから様式をダウンロードしていただき、至急子育て推進課へ郵送または直接、ご提出ください。
支給手続き(要件B~Dに該当する方)
B.令和4年9月分の児童手当または特例給付受給者(公務員)
C.所得上限額超過により令和4年9月分の特例給付の支給対象外となった人
D.高校生等(平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた児童)のみを養育している人
- 申請が必要です。12月15日(木曜)以降に申請を受け付けます。
- 支給対象の可能性がある世帯あてに、子育て推進課から12月14日(水曜)に案内文及び申請書の発送を予定しております。同封した返信用封筒にて郵送でご提出ください。なお、上記B~Dのいずれかに該当する方で、案内文が届いていない方は以下のリンクから様式をダウンロードしていただき、子育て推進課へご提出ください。
- 申請受付後、支給が決定した方については約1ヶ月後に支給決定通知書を送付するとともに、申請時に指定された口座へ支給します(振込名称は、4コソダテキユウフ)。
申請に必要な書類
【全員】
- 「令和4年度刈谷市子育て世帯臨時特別給付金申請書兼請求書」
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
【公務員であって、児童手当または特例給付を受給している方のみ】
- 令和4年10月支給(令和4年9月分)の児童手当等を受給していることが分かる書類(支払通知書、給与明細書、通帳(児童手当等の支給額が分かるもの)など)
【申請・請求者及び配偶者の令和4年1月1日の居住地が市外の場合】
- 申請・請求者及び配偶者の令和4年度市区町村民税課税証明書・非課税証明書
申請期限
令和5年1月31日(火曜)消印有効
注意事項
- 刈谷市個人情報保護条例第7条第2項第5号の規定に基づき、本給付金の支給に関して刈谷市が把握している児童手当及び特例給付受給者情報を利用いたします。
- 振込口座の解約・変更等により給付金の支給ができなかった場合で、令和5年1月31日(火曜)までに口座変更の手続きが行われなかった場合は、給付金が支給されません。
- 子育て世帯臨時特別給付金の支給を受けた後に、偽りその他不正な手段により子育て世帯臨時特別給付金の支給を受けたことが判明した場合は、支給済の給付金を返還していただく必要があります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
令和4年度刈谷市子育て世帯臨時特別給付金に関して、支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。
国・県・市区町村などが次のことをすることはありません。
- ATM(現金自動払機)の操作をお願いすること
- 給付のために手数料などの振込を求めること
- 申請前に世帯構成や金融機関の口座番号などの個人情報を照会すること
自宅や職場などに厚生労働省・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わずお住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください。
制度に関するお問い合わせ
子育て推進課給付金専用ダイヤル
電話番号:0566-91-1194(土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く、平日8時30分~17時15分)
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このページに関するお問い合わせ
子育て推進課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1061 ファクス:0566-24-3481
子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。